知っておきたい不動産基礎知識「公示地価」について分かりやすく解説
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なおたかさん 土地活用・賃貸経営 2015年12月8日 神奈川県
夫の母がなくなり、家と土地が遺されています。夫には兄がおり、2人で相続して母の住んでいた古い家は取り壊して、土地を売り、分けることになりました。ところがその敷地内に夫の父(故人)の知人が別の小さい家を建てて住んでいます。夫の父がお世話になった方なので土地の借用料などは頂いていません。立ち退いて家を片付けてもらいたいのですがどのように手続きをすすめたらよいでしょうか。
回答日:2015年12月8日
なおたかさん初めまして。
ご質問の件ですが、内容を見る限り土地の借用料などは頂いてなかったとあることから、なおたかさんのお義父さんとその知人の方との間には土地の一部につき使用貸借契約(民法第593条)が成立していると考えられます。
使用貸借の場合、借地借家法は適用されませんので、期間を定めていない限りはいつでも貸主は返還を請求できます(民法第597条3項)。
この点、貸主の地位を現在はなおたかさんのご主人とご主人のお兄さんが承継していることから、返還請求をする場合には、二人で行うか又は一方の同意を得て行う必要があります。
もっとも、二人で土地を売り分割することで話がついているのであれば、その点に関しては問題ないでしょう。
ただし、その借り主の方もそこに居住をしている以上、今すぐ出て行ってくれと言われても、はいそうですかとはいかないようにも思えます。
そこで、その方に期限を定めた上、幾ばくかの引っ越し費用も提示して、任意に明け渡しを求めるという手段も考えられます。
また、その方に土地を分筆した上で土地を買い取ってもらうということも考えられます。
紛争につながる可能性も十分あるので、まずはお近くの弁護士か司法書士の方のところに直接ご相談に行かれるか、弁護士又は司法書士の方が開催する無料法律相談に行かれることをお勧めいたします。
ご参考になれば幸いです。
回答日:2015年12月9日
ありがとうございました。よくわかりました。まずは無料法律相談に行ってみます。
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