遺産相続のトラブル事例の典型例と防止・解決方法
相続がトラブルになるケースはいくらでもあります。 このページでは典型的なトラブルになる例を挙げて、その対処法についてお伝えしたいと思...
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たけしさん 2015年12月26日 兵庫県
父の葬式が終わってから10日後に銀行員がやってきました。何の話かと思ったら、借金の返済の話でした。相続人の一人である私は耳を疑いました。とりあえず銀行員の話を聞きました。父は生前、友人の会社の借入金3千万円の保証人になっていました。その会社が3か月前に破産しました。早い話、銀行は保証人の一人である父の相続人の私たちに借金の支払いをしなさいと言ってきたのでした。すでに不動産や預金などは相続人間で分け方の話は決着しています。どうしたらいいのか、途方に暮れています。
回答日:2015年12月28日
マイナスの遺産については遺産分割の対象とはなりませんので、各相続人が法定の割合で借金を相続することになり、返済義務が生じます。
返済義務を生じさせない方法としては、相続の放棄または限定承認を行う必要があります。
相続の放棄は、プラスの遺産もマイナスの遺産もひっくるめて放棄することで、最初から相続人でなかったことになります。その結果、子が全員放棄した場合、第二順位である親等の尊属に相続権が移り、マイナスの遺産も親に行くことになります。親がすでに他界していた場合は、兄弟姉妹に相続が移ります。
限定承認は、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する、という方法です。
単純承認だと、マイナスの財産の方が多くても最後まで支払う義務が生じるのに対し、限定承認の場合は、プラスの財産がある範囲でのみマイナスの財産を清算する、という方法です。
どちらの場合も、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して手続を行う必要があり、また、申請が受理されるまで相続財産に手をつけてはいけない、といった制限がありますので、お近くの専門家に相談されることをお勧めします。
回答日:2015年12月29日
ありがとうございました。
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