不動産を相続するなら知っておきたい、かかってくる2つの税金についてのまとめ
相続により不動産を取得した場合にかかってくる税金には、相続税と登録免許税というものがあります。今回は、これら2つの税金について説明して...
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回答日:2015年3月19日
回答者:オール相続本部事務局
遺言書には誰にどの財産を相続させるか明確に記載する必要があります。基本的には第1条、第2条・・・のように条文型式で書くのもいいですし、たんに数字で1、2、・・・番号をつける型式でも構いません。条文ごとに「遺言者は、◯◯に、下記の財産を相続させる」といった文言で文章を書くとよいでしょう。サンプルがありますのでご参照ください。
https://www.mirai-souzoku.com/yuigon/yuigonform/
清書するときは、すべて自筆で書いてください。パソコンでの作成は下書きはともかく、清書はできません。そして、加除訂正部分はしっかりと押印を押して訂正内容を記載してください。最後には日付と住所、署名、押印を押します(押印がないと無効になってしまいます)。印鑑は実印ではなくとも良いですが、実印のほうがもめることがないので望ましいでしょう。複数枚になる場合にはひとつの遺言書であることを示すために契印をおします。
当然ながら読めなければだめになりますので、丁寧に読める字でお書きください。無効になる例もあります。
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お世話になります。
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