みんな困っている?実家の相続を話し合うべきタイミング5つ
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ken_sio_2211さん 遺産相続の準備 2015年6月2日 愛媛県
現在、両親健在で自分と弟1人で弟は結婚して子供が2人います。
自分は結婚しておらず子供もいません。
その場合、もし両親に何かあった場合の遺産相続について質問したいと思います。
普通ならば自分と弟が相続することになると思うのですが、自分には子供もおらず後の相続先は弟の子供達になると思うのですが、自分の両親からの相続分を直接弟の子供達に相続させる事はできるのでしょうか。
回答日:2015年6月2日
弟さんが健在であればその子どもたちに直接相続させる事は出来ませんが、死亡時に孫に財産を贈るという遺言をすることは可能です。
ちなみに孫と祖父母が養子縁組をすれば、孫も相続人になります。
回答日:2015年6月3日
まず、ご両親が同時に死亡しなければ、どちらかの死亡時に残された配偶者(父または母)と子供が相続人になります。その時点で弟様がすでに死亡していれば、その子供たちが相続人になります(代襲相続)。
直接という意味では上記の場合と、祖父母と孫の養子縁組が考えられますが、その場合は、相続する子供が4人になりますので、ご質問者様がご両親の遺産を受け取らない意思であれば、相続放棄をすることにより、その相続分を直接、弟様とその子供たちに相続させることができます。
間接的には、生前贈与または遺贈等の手段もございますので、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの行政書士等の専門家にご相談なさってみてください。
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