この手続きは行政書士?司法書士?2つの書士の違い
法律の国家資格者として「行政書士」と「司法書士」という2つの「書士」という資格があります。 このページでは2つの違いについて簡単に解...
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365さん 2016年3月25日 東京都
私の父は高齢です。父が亡くなった場合には、不動産のことやら銀行のことやらを、どなたかに頼みたいと考えています。私も兄も仕事で多忙なためです。その場合、弁護士の方だったり、税理士の方だったり、お願い出来る方は様々だと思うのですが、費用ややって頂ける手続きの違いなどあるのでしょうか?分からないことばかりなので、教えて頂けると助かります。
回答日:2016年3月26日
365さん初めまして。
費用や手続に関する各士業ごとの違いについて、以下のとおり回答いたします。
第1 費用
費用に関しては、各士業とも報酬額は自由化されており、また依頼される手続によっても、報酬額は異なることから一概にどの士業がいくらであるかはお答えできません。
インターネット等で、士業によっては報酬額統計が公開されているので、それを参考にされるとよいかもしれません。
また、現在では、ホームページを開設している事務所も多く、かかるホームページ上に報酬額を公開しているので、それを複数の士業のホームページを検索した上で比較してみるとよいかもしれません。
一般的なイメージは、高 弁護士≧司法書士≧税理士≧行政書士 低 でしょうか。
第2 手続
預貯金等の解約手続代行は、弁護士、司法書士、行政書士及び税理士のいずれの士業も代理で行うことはできます。
不動産に関しては、相続登記(所有権移転登記)等の登記申請手続が必要となりますが、かかる申請手続の代理は司法書士の方しかできません(※弁護士は争いあり)。
また、被相続人の準確定申告や相続税申告等の税務申告代理は税理士の方しかできません。
遺産分割協議を行うことができない又はまとまらず調停や審判を行う場合の申立代理人となることは、弁護士の方しかできません。また訴訟に関しても同様です。
上記の点からいうと、預貯金等の名義変更はどの士業に依頼してもよいですが、不動産がある場合は司法書士の方、相続財産が高額な場合で相続税の申告が必要な場合や被相続人が自営の方で事業承継をスムーズにされたい場合は税理士の方、相続が争族となり揉めそうな場合は弁護士の方とイメージされてみてはいかがでしょう。
どの士業の方の所に相談に行かれても、必要な手続に応じて提携している他士業の方を紹介してもらえるとは思います。
回答日:2016年3月29日
父存命中に遺言書を作成と言うのであれば公正証書で遺言書作成をお奨めします。その際に弁護士に相談すると橋渡しを調整してもらえますし、場合によってはそのまま遺言執行者についてもらうことも出来ます。遺言書作成は考えない場合で、相続開始後に相続人間に合意形成ができるのであれば、司法書士あるいは弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼することで解決できるでしょう(その後も登記等も含めて)。相続人間で対立するようであれば調停申立が必要となり、状況によっては弁護士に依頼する、と言うことになるかと思います。費用はその時の処理案件によって異なるでしょう。
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