法定相続人と遺留分の関係まとめ
横溝正史の名作「犬神家の一族」は相続トラブルを題材にした作品として有名です。
法定相続人には一切財産を渡さずに、親族以外の人に財産を相続させる遺言があったことで「犬神家の一族」は大変なことになるのです。
しかし、法定相続人には遺留分(いりゅうぶん)が認められているので、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)をすれば、いくらかの財産は相続できるはずなのです。
この記事では、法定相続人と遺留分の関係についてのまとめを紹介いたします。
法定相続人はだれがなれる?
法定相続人とは、法律的に相続する権利がある人のことで、優先順位が決まっています。
故人の親族が全員、法定相続人というわけではありません。
なお、配偶者がいる場合には、必ず法定相続人になります。
まずは、法定相続人の範囲をパターンに分けてお伝えします。
優先順位が高い順番で紹介します。
1.子どもがいる場合
配偶者と子どもが法定相続人となります。
2.子どもがおらず、親がいる場合
配偶者と親が法定相続人となります。
3.子どもも親もおらず、兄弟姉妹がいる場合
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。
法定相続人ごとの遺留分
遺留分とは
遺留分とは法定相続人に最低限認められた相続割合のことをいいます。
「犬神家の一族」のように、赤の他人に全財産を相続される内容の遺言が有る場合、法定相続人は財産をもらえなくなってしまいます。
それではあまりにも不都合ですので、この遺留分という権利が認められているのです。
法定相続人のパターンごとの遺留分
相続財産額が1憶円の場合の遺留分の金額をパターンごとにまとめました。
1.子どもがいる場合
法定相続人 | 遺留分 | 遺留分の金額 |
配偶者 | 1/4 | 2
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