遺産相続に生前贈与を使う場合の4つのポイント

「人は必ず死にます、死んだら税金を取れるので安定した税収になるすばらしい税金である」これは日本で初めて相続税が制定された1905年にある官僚が発した有名な言葉です。
確かに相続税は国民の死亡によって必ず発生するため、国家が存続する限り確実に収益となる種の税金となります。ですから、今後もなくなることなく国家の財源を潤すものといえるでしょう。
しかし、被相続者と相続者が事前にちゃんとした対策さえ練っておけば、支払う税金は大きく減額することがありえます。

生前贈与とは

生前贈与とは、相続発生前に、生存する個人から財産をもらうことをいいます。
2015年に相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられたこともあって、現在、相続税の減税対策には大きな注目が集まっています。その中で有効な対策として注目されているのが、この生前贈与です。

不動産の場合、効果的な減税手段をこうじれば大幅な土地評価額の減額が行えるので効果の高い減税対策を行うことが可能です。 しかし、こと現金に関しては不動産のように評価額を変更するすべはないので、 預貯金を多く抱える被相続者がいる相続者には相続税が大きな問題となってきます。

とはいえ、無制限に贈与を受けると、贈与時には贈与税がかかってくることになります。 たとえ親が子に預貯金を与えた場合も贈与とみなされ贈与税が発生してくるというわけです。

「生前贈与したって減税対策にはならないじゃないか」と思うかもしれません。
ですが、生前贈与の節税方法には、毎年110万円以下の贈与なら非課税となる暦年課税という方法と、 父または母からの通算贈与額が2

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