死亡退職金を相続する際の遺産分割協議書の書き方

日本には、退職金というサラリーマンにとってありがたい制度があります。老後の備えの大きな柱になるはずですが、在職中に死亡したらどうなるのでしょうか。
その場合、配偶者には死亡退職金や弔慰金などが支払われるはずです。そして、これらは相続税の対象になります。相続税の対象になるのは夫の死亡した時点での財産とされているので、亡くなった時点では「財産」はないのですから、ちょっとおかしいのでは、と言いたくなりますよね。
このページでは、死亡退職金の相続での扱いについて解説します。

生命保険金同様に「みなし相続財産」

国税庁のホームページには「被相続人(この場合は夫)に支給されるべきだった退職手当金や功労金などを受け取ったときは相続税の課税対象になります」と書かれています。理由は、被相続人に支給されるはずだった退職金などが、被相続人の死亡によって支給されることになったので相続財産とみなせるから、としています。

これは、夫が死亡したときに受け取る生命保険金と同じ論理です。「みなし相続財産」と呼ばれるものです。

残された家族にとって、生命保険金と同様にこれからの生活保障の意味合いを持つお金なので、一定部分が控除されることになっています。相続人が退職金を受け取る場合に限り、500万円に法定相続人の数を掛けた額が非課税となります。

例えば、3

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