海外に移住した親の財産には相続税がかかる?
高い相続税率3代続けば財産なくなる?
先に書きましたが、武富士事件でも米国籍の孫に贈与するケースでも、問題となったのは贈与を受ける人の居住地や国籍でしたが、贈与する側は論議の対象になりませんでした。このため、そのすきを突いたスキームが盛んに行われるようになりました。海外移住による課税回避です。移住先は、香港やシンガポールなど、相続税がかからないか税率の低い国や地域が中心です。日本の相続税は最大50%で、平成27年1月からは最大55%に引き上げられます。日本の相続税率が高いことはよく知られ、巨額の遺産も3代続けばなくなるといわれるほどです。富裕層が課税回避に知恵を絞るのも当然かもしれません。 でも国も黙って見ていません。課税回避を防ぐために、贈与あるいは財産を遺す側の条件も厳しくしています。平成25年3月までは国内に住所がある親などから贈与・相続を受けた場合、国籍が日本にあっても日本に住所がない人は、国外財産への相続税・贈与税はかかりませんでした。それが改正されて、国内に住所がある親などから相続・贈与で取得した海外財産も税がかかるようになったのです。
課税対象は「全世界財産」
日本の相続税・贈与税の制度をもう一度見てみましょう。日本では、国内財産、国外財産の全てが課税対象となります。課税対象は「全世界財産」としています。 でも例外があります。次の3つのケースでは、国外財産には課税されません。 ・贈与者・被相続人が5年を超えて国内に住所がなく、受贈者・相続人に日本国籍がない ・贈与者・被相続人が5年を超えて国内に住所がなく、受贈者・相続人に日本国籍があっても5年を超えて国内に住所がない ・贈与者・被相続人が5年以内に国内に住所があっても、受贈者・相続人に日本国籍がない ちょっとわかりにくい話になってしまいました。相続・贈与税の対象になるケースを表にすると下のようになります。 黄色く表示したのが平成25年4月の改正で国外財産も相続・贈与税の対象になった部分です。この改正で、国外財産に課税されないのは、青い色で表示した部分だけになりました。この青い部分が国外財産に課税されない3つのケースです。
日本と海外で二重の税金も
ですから、海外に移住した親からの財産を相続するには基本的には相続税がかかり、国外財産に限って税がかからないという条件もありますが、その抜け道を通り抜ける新しいスキームが出てくれば、いずれ相続税の網がかけられる可能性もありそうです。 また、日本国籍を持っている親が海外移住先で亡くなった場合、現地国に相続税に該当する税があれば、日本と現地国との二重で相続にかかわる税金を納める必要が出る可能性もあります。その場合は二重に課せられた税金を取り戻す外国税額控除が適用されます。”
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