遺言書が無効になってしまったケースまとめ

せっかく遺言書を書いたのに、効力が無効になってしまっては元も子もありません。
無効になって、相続人が困ることの内容にしたいものですね。
この記事では、無効になったケースを幾つかご紹介します。
なお、公正証書遺言の場合には、無効になるケースはほとんどないといえそうです。
形式上は、公証人がきっちり作成してくれていますので、その点では無効になる余地がないのです。
 

パソコンで作成した自筆証書遺言は無効

遺言の内容がたくさんあるからといって、パソコンで作成した遺言書は無効になります。
遺言は本人の遺言意思や内容についての真意が確認できるかどうかが重要です。パソコンなどで作成する場合、他人が作成した内容といえる場合ひいては、「偽造」「変造」が生じやすいことが多々あるといえるのです。
ですから、法律上は、必ず、全文、自筆で作成することが必須条件となっています。
 

他人が手を添えて作成したものは無効

字がうまく書けないからといって他人が手を添えて作成したものは無効になります。やはり、「添え手をした他人の意思」が介在し、本人の意思ではないと疑われるからです。ですから、自筆証書遺言では、特に内容については添え手はしないでください。
 

ビデオテープで残す遺言は無効

法律上、ビデオテープや録音による遺言は認められていません。これらも、「編集」により内容が「偽造」「変造」されるおそれがあるからです。なお、外国ではこれらの方法も認めるところもあるようです。
 

カーボン複写による遺言は有効?

カーボン複写による遺言が争われた事例があります。裁判上では一般的にはカーボン紙による遺言作成を認めています。
ただし、実際に考えるとかなり疑惑がありますよね。裁判例では結局「偽造」として有効性を認めませんでした。
ですので、一般的にはカーボン紙による遺言はしないほうがよいと思います。
 

自筆証書遺言の日付が「吉日」は無効

「吉日」と書かれた日付の自筆証書遺言は無効となる

このような場合、最高裁判所は無効と判断しました。
なぜ日付の記載が必要かは、遺言書作成日を明確にするためです。遺言者の遺言能力があったかどうか、遺言書作成の時の事情を明らかにするために「日付」で判断しているのです。吉日ではその日付が特定できないことになってしまいます。

ゴム印による日付は無効

ゴム印で押された日付は無効となると解釈されています。日付は自署しなければならないということです。これも、後日複数の遺言書が発見された場合に、ゴム印だと遺言書作成の時の事情がわかりずらくなることが理由とされています。

年月のみの記載はあるが、日にちの記載がないのは無効

上記と同様の理由で日にちの記載がないのは当然無効となります。

封がされていない封筒に日付が記載されていた場合は無効

封がされていない状態で封筒に記載がされているときは、一体ではないとして日付の記載がなく無効とされます。
逆に、封がされていて、遺言書と封筒が一体とみることができれば、封筒の日付で遺言が有効となる裁判例もあります。
 

明らかな誤記は有効

ここまで見てみると、どれだけ日付が重要かがお分かりになりましたよね。
ただし、明らかな誤記は有効とされる場合があります。例えば、「平成2000年」は「西暦2000年」と言えそうですし、「昭和五拾四拾年」は「昭和五拾四年」だよねと合理的に考えれば判断できます。これらの場合には有効という判例があります。

署名捺印がなければ無効

署名捺印は法律上求められています。ですから、これがなければそもそも無効になります。記名捺印という方法(名前をスタンプで押すような場合)も法律に反しますので、やはり無効となります。

署名は「通称」でもOK

署名は、通称でもよいとされています。
遺言者の氏名を自署すべきとしている理由は、遺言者本人が誰かを書くんし、遺言者が本人の真意に基づく遺言であることを確保するためだからです。とするならば、遺言者の同一性が確認できれば通称でも大丈夫いえます。
 

押印は「拇印」でもOK

押印が必要としている理由は、「遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにある」と最高裁判所はいっています。
外国人も多くなった昨今、「サインでもいいのでは?」と考える方も多いと思います。しかし、法律上求められている上に裁判所も必要といっている以上、同しようもありません。

ただし、「認印」でも、さらには「拇印」でも大丈夫ですし、本人の依頼により他人が押印した場合でも有効とされています。
 

封がされていない封筒に押印がされていた場合は無効

封筒に押印がされている場合には、封がしていれば有効といえるようです。
封がしていない状態で押印がされている場合は「遺言書と封筒が一体ではない」として無効になりますからご注意ください。

加除訂正は厳格に

自筆証書遺言に変更を加える場合は、「①変更の場所を指示し、②変更内容を付記して署名し、③変更場所に押印する」という厳格な手続きが求められます。

これは、遺言者の意思に基づかずに改ざんされる恐れがあることから、改ざんされないようにするためです。
面倒ではありますが、この方法に従いましょう。
 

方式に則らない場合は無効なの?

では、方式にのっとらないで加除訂正がなされた場合はどうなるのでしょうか?

実は、加除変更部分が僅少かつ付随的・補足的なものにすぎない場合は遺言書自体は有効となります。
あくまで、加除訂正がなかったと判断されます。
このような場合には、まだ遺言意思が確認できるからですね。

遺言能力がないとそもそも無効

実は遺言を書く場合でもその能力(資格)が必要なのです。
子供は遺言は書けないのです。
そこで法律上は①15歳に達したものであること、②遺言するときに遺言をする能力(遺言能力)が必要であるとしています。

では遺言能力とはなんでしょう???
裁判例では、「遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力」としたものがあります。
要は誰に、どの財産を渡し、その結果どうなるというような内容がわかる必要があるということかと思います。
 

認知症の方の遺言は概ね無効

とするならば、誰に、どの財産を渡し、その結果がわからないという状況は無効になります。
認知症の方の遺言はまさにそこが問われるわけで、一般的には遺言能力が否定されることが多いようです。

遺言者が、判断力・記憶力が低下し、中程度の痴呆に相当する精神状態にあった場合や、高度の痴呆があって遺言の重要部分の趣旨も不明な場合には、遺言能力が否定されています。

しかし、場合によっては認められるケースもあります。
例えば、遺言者の身体がふらついていて、発語状態が不良、字が書きにくいといっても、医師の診問などにも答え、雑誌を読むことができるような場合には、遺言能力が認められた場合もあのです(下級審の裁判例)。

また、遺言の内容が高度でかつ詳細なものであった場合、たとえ、多少の判断ができたとしても遺言能力が否定されるケースもあります。ですから、遺言能力は遺言の内容との関連でも判断されるようです。

なお、自筆証書遺言は自分で書くものですから、遺言能力があることが前提でなされるものと思います。つまり、遺言能力が肯定されやすいのです。
しかし、公正証書遺言の場合には、公証人が作成する遺言が高度な内容であると、その内容と判断能力の関係から否定される場合があるのでご注意ください。

実務的には、医者の診断書で「判断能力あり」という記載があって、その時期に作成できており、遺言の内容とその理解が認められるのであれば遺言能力ありと判断して公正証書遺言を作成する場合が多いようです。”

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