相続の財産評価のまとめ
財産に値段をつけることを「財産評価」といいます。
相続では、どの財産をだれに相続させるか?を決めることになります。
その際には「財産評価」が重要になります、相続税の金額もこの財産評価によって変わってくるからです。
おおよその財産評価の方法
財産評価が財産の種類ごとに決められています。
以下はあくまでも概算(だいだいの目安)の方法です。
これらの財産について一覧にし「財産目録」を作成しておくと、相続を考える際にとても重宝します。
財産評価はその財産の状況や種類により、とても細かく決められています。
厳密な評価額については、必ず税理士に確認しましょう。
財産の種類 |
概算の方法 |
不動産 |
固定資産税課税証明書にて土地・家屋の評価額を確認する |
事業用資産 |
確定申告上の簿価を確認する |
借入 |
住宅ローン等の借入残高通知を確認する |
株式 |
(上場株の場合) (非上場株の場合) 式=((1株あたりの年配当金額)/10%)×(1株当たりの資本金の額) |
保険 |
保険証券やお知らせ通知等で保険金額を確認する |
預金 |
口座残高を確認する |
その他 |
自動車、船舶、骨董、宝石、電話加入権、特許権等の有無を確認する |
保険は忘れがち
勧められて入ったけれど内容がよく分かっていない、入っていたことすら忘れていた、ということも良くあります。
これを機会に契約内容も改めて確認するようにしましょう。
家具、家電などは?
家具、家電、自動車、骨董品などの動産も立派な財産です。
5万円を超える額のものは原則「調達額」で評価します。
「調達額」とは評価時点での状態のものを購入するための価格のこと。
家族の財産を知る
ご家族の財産は把握していらっしゃいますか?
親、兄弟姉妹の財産の状況を把握するのは、言い出しずらいこともあり、難しいと考える方も多いでしょう。
ご家族と一緒に相続について考えて財産の情報を共有することが大切です。
「今後のことをどう考えているのか」「事前に対策してみる必要があるのではないか」と相続税大改正をきっかけに話をしてみましょう。
もしかしたらご家族からご自身の認識のない財産の情報がでてくるかもしれません。
ぜひ財産の情報についてはオープンにしてもらいましょう。
相続財産の名義を確認する
財産評価をするうえで、注意をしてほしいのは、名義についてです。
つまり、法律上はだれがその財産を持っていることになっているか?です。
例えば親御さんがなくなり不動産を継いでいるはずが、以下のような理由で登記上は書き換えられていないというケースがあります。
これは後々トラブルになりかねません。
登記をしない理由① 土地が遠くにあるため名義変更していなかった
そのまま放置をしておくと、次の相続が発生した際など相続人が時間とともにどんどん増えていき遺産分割がスムーズに行えなくなってしまいます。
また、相続人のうち1人が認知症になってしまった場合は、手続きにとても時間と手間がかかることになります。
登記をしない理由② 相続登記すると必ず相続税が発生すると思いこんでいた
相続登記と相続税の納税は別物です。
相続税は登記をしるしないにかかわらず発生するものですが、前述の通り相続税が課税されるケースばかりではないため所有者と登記は一致させておきましょう。
名義変更をしていなかったからといって罰則はありません。
気づいた時点で名義変更をしましょう。
名義変更をしていないと第三者に対して所有権を主張することができません。
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