相続税の節税対策、7つの方法

相続税対策といっても、基本的には生前に行う必要があります。亡くなってからでは、脱税になってしまいますから。生前に行える相続税の節税対策にはいくつか方法がありますのでご紹介します。

目次
節税スキーム① 110万円を毎年贈与
節税スキーム② 教育資金の贈与をする
節税スキーム③ 小規模宅地の特例を利用する
節税スキーム④ 生命保険を活用する
⇒活用方法①法定相続人1人につき500万円の非課税枠がある
⇒活用方法②納税資金のための現金が確保できる
⇒活用方法③遺族の生活保障となる
⇒活用方法④スムーズな遺産分割に役立つ
節税スキーム⑤ 住宅資金贈与の非課税枠を利用する
節税スキーム⑥ 相続時精算課税制度を活用する
節税スキーム⑥配偶者の税額軽減を活用する
節税スキーム⑦養子縁組をする
⇒基礎控除の増加による節税
⇒生命保険、死亡退職金の非課税枠拡大による節税
⇒税率の低下による節税
節税スキーム⑧自宅をリフォームする
節税スキーム⑨アパートを建てて経営する
相続税二割加算に注意!

 

節税方法① 110万円を毎年贈与

相続する財産を減らすことで相続税の節税になります。
財産を減らすときの代表的な方法の一つに生前贈与を行い、財産を移転する方法があります。人の死を原因としての財産の移転ではなく、生前の財産の移転には贈与税が課税されます。

贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額に課税されますが、年間110万円までの基礎控除があります。つまり110万円を贈与して贈与税がかからないのです。

仮に20年にわたって生前贈与を続けると2200万円の財産を移転することができます。これが暦年贈与と呼ばれる節税方法です。そして一人に対して110万円なので、子供が3人いてそれぞれに110万円ずつ贈与すれば3倍の330万円ずつの移転ができるのです。

但し、この節税方法には注意点があります。

  • 贈与した時に毎年譲与契約書を作成する
  • 贈与を受ける人が管理している口座に振り込む

毎年定期金として贈与を受ける場合には、暦年贈与にあたらずトータルで課税されますのでご注意ください。定期金とみなされないために、贈与契約書が必要になるのです。
そのため、契約書を作成せずに親が子供名義の口座に振り込むだけでは贈与とみなされず、定期金とみなされて課税されるというトラブルが報告されています。

節税方法② 教育資金の贈与をする

『教育資金』を一括贈与する場合、1500万円まで非課税になる節税の制度があります。
これまでも学校の入学金などを祖父母が納付するような場合は非課税の対象となっていましたが、一括贈与して教育資金としてプールしておくことができませんでした。この教育資金贈与の制度を活用すれば一括して1500万円の贈与を受け、教育資金として何度も引き出すことができます。相続財産を減らすことで節税も見込めます。

この制度を利用するには、祖父母などの贈与者が金融機関を通じて贈与資金を預け入れます。金融機関での手続が必要になるのです。
そして、孫などの受贈者は教育資金の支払いに充当したことを証明する書類を提出する必要があります。
またこの教育資金を使うことができるのは30歳までとされています。預け入れた教育資金から支出金を差し引いた残額に対し30歳の誕生日に贈与があったものとみなされ贈与税が課税されます。
 

節税方法③ 小規模宅地の特例を利用する

被相続人が事業や居住用に使っていた宅地に関して評価額が減額される「小規模宅地の特例」という制度があります。相続した土地の内「居住用は330㎡、事業用は400㎡までに対し、評価額の80%を減額することができる」という節税方法です。またアパートや駐車場などの貸付事業用宅地は200㎡まで50%の減額が可能です。

  • 80%減額の適用条件
    事業用の宅地は親の事業を子が申告期限まで継続して営むこと。居住用の宅地は配偶者が相続するか配偶者以外の相続人が継続して申告期限まで居住し保有することが要件。
  • 50%減額の適用条件
    相続人が相続後も継続して貸付事業を営むこと。

もし仮に配偶者が相続税評価額 5000万円の居住用の土地を遺して亡くなり、残された配偶者がそこに居住を続ける場合、 5000万円から 80%減の 1000万円となります。
不動産の評価がこれだけ下がれば、相続財産の価額の合計が基礎控除の枠内に収まる可能性が高くなるので、結果的に相続税を払う必要がなくなる、というわけです。
近年は小規模宅地の評価減の適用を受けるための要件が厳しくなっていますが、要件を満たせるのであればこの特例の適用を視野に財産を整理するのも1つの手でしょう。

配偶者はそもそも税額控除がかなりあるので、一次相続(配偶者と子供が相続する時)では子供のほうに小規模宅地の特例を適用して相続させ、残りの土地は二次相続の際に子供が再び小規模宅地の特例を使って相続することで節税する、という活用ができます。

生前に小規模宅地の特例の適用条件を満たすように被相続人と同居するなど話合いがあるとよいですね。

節税方法④ 生命保険を活用する

一般的には病気や死亡時に生活を保障するための生命保険ですが、節税対策として活用することができます。

活用方法①法定相続人1人につき500万円の非課税枠がある

相続人の死亡に伴い、相続人が生命保険を受け取ると「みなし相続財産」として相続税が加算されます。しかし500万円×相続人の数までは非課税という特例があります。
法定相続人が3人であれば、1500万円まで税金がかからないということになり、節税効果が見込まれます。

活用方法②納税資金のための現金が確保できる

相続税は納付期限までに現金一括納付が原則です。しかし相続財産の多くが不動産等の場合の納税資金が足りなくなる恐れがあります。そこで生命保険を活用すれば手続後現金が振り込まれ、納税資金に充当することができます。

活用方法③遺族の生活保障となる

相続財産が不動産等の場合、維持費負担が大きくなりますが、生命保険であれば現金として手にすることができるので生活資金に充当することもできます。

活用方法④スムーズな遺産分割に役立つ

保険金は分割しやすいため、遺産分割の調整に活用することができます。遺言がなくても、財産を渡したい人を保険金の受取人に指定しておけばその人に確実に財産を残すことができるのです。保険金は遺留分の対象にもなりません。

高齢の親が非課税枠を作ろうと生命保険を契約する、またそのセールスも増えているようです。もちろん誰もが使える節税の制度ですので、積極的な活用をおすすめします。ただし、トラブルになりかねませんので必ず家族に相談をしたうえで契約しましょう。

 

節税方法⑤ 住宅資金贈与の非課税枠を利用する

住宅資金を贈与する場合、贈与税の控除の特例があります。住宅を購入する場合の資金を祖父母や両親から贈与を受ける場合に、それが非課税になるという節税の制度です。
以下のように、期間によって非課税枠が異なりますが、平成31年6月までの間の期間限定の制度となっています。

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
~平成27年12月 1

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