ゆうかりこあら様の相続体験談:祖父が亡くなる直前に遺言書を書き換え

投稿者:ゆうかりこあら様
祖父が亡くなったのは今から3年前で享年91歳でした。 祖父は30年以上前に祖母を亡くしてからは伯父の家族と同居生活をしていましたが、 住まいのリフォ-ム時や年に数回は、伯父の妹である私の母の家で預かったりすることもしばしばありました。
祖父がだんだん体の自由が利かなくなってからは、祖父が自分で遺産を3人兄妹で分割するように遺言をあらかじめ作っていました。

しかし祖父が亡くなる2年ほど前に、私の母が胆のうがんで手術し入院した途端、伯父は私の母は祖父の面倒を見るのにあてにならないと思ったようで、 真っ先に祖父の遺言書を書き換えさせたのです。 祖父も年老いていたせいもあり、伯父の言うままに遺言書を書き換え、それを公正証書遺言としたのです。 その内容とは遺産の取り扱いについては、伯父にすべてを任せるといったものでした。
 
その遺産ですが、祖父の遺産は株券と現金を合わせて1億2千万円ほどはあったとのこと。 それをすべて伯父に託すというのです。
 
しかしながら遺産には遺留分があるので、どんなに遺言書で記載していようとも、 祖父が亡くなって3人の子どもたちで遺産を分け合うなら、遺留分の2分の1×子の人数3分の1=6分の1で、 1億2千万×6分の1=2千万円はそれぞれの子が受け取る権利があります。
 
ところが祖父が亡くなって伯父が言い出したのは、妹である母には800万円で十分だというものでした。 もちろん母が祖父から生前贈与という名目で別に受け取った金銭はありません。 これには母も憤り何度も伯父の実家に足を運んで不平等を訴えました。
 
そこで伯父が言ったのは、母の娘である私の姉が進学する際に、数百万円祖父から援助してもらったではないかというのです。 姉の進学なんてもう20年以上前の話です。 そしてそれを言うなら、伯父は自分の家の建て替えの時は祖父から何千万円も援助してもらっているはずです。
 
しかし伯父の妻である叔母まで出てきて、そもそも祖父の世話を長年してきたのは自分たちだから、本来ならば全財産受け取る権利があるというのです。 これには母もあきれてしまい、弁護士の依頼も考えたのですが、母自身が手術して体調も完全に回復しておらず、 もうこれ以上もめ事をしたくないと、泣く泣く遺産を800万円で承諾したのです。 そして伯父と伯母に媚びを売り続けていた妹の叔母は2千万円を受け取ったのです。
 
金の切れ目が縁の切れ目と言いますが、私が幼い頃はあんなにしょっちゅう伯父の家に母と行き、 伯父の子どもたちとたくさん遊んだり、私の結婚式には伯父と叔母もお祝いに来てくれましたが、 この遺産相続の一件で母と伯父との間には完全に亀裂が入り、絶縁状態となってしまいました。
 

オール相続からのアドバイス

遺留分を取り戻す手続き(=遺留分減殺請求)には時間とお金がかかります。遺言を作成される前段階で、被相続人、相続人全員でのコミュニケーションを密にすることが大切ですね。

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