必ず遺言書を作ったほうがいい4つの事例

遺言書は自分には関係ない、と思っていませんか?遺言書を準備しておいたほうがいい場合をいくつかご紹介していきます。

内縁の妻がいる人は遺言書を残しておくべき。

内縁の妻であっても夫婦関係については(婚姻費用の分担など)基本的には配偶者と同じような権利が認められるのが民法なのですが、一夫一婦の観点から相続に関しては最高裁判例もこれを認めていません。

どのような家族関係にあれ、内縁であるというだけで相続においては1円ももらえないのは不合理だと思うのであれば、遺言書の記載は必須になります。

しかし遺留分には注意したいところです。せっかく作成した遺言書を遺留分を侵害するような内容のものであったら、遺留分減殺請求の対象とされ、争いの対象にされてしまいます。。

ですので、法定相続人が居る場合には遺留分減殺請求権には気を付けて遺言書を作成することが、この内縁の妻が居る場合には強く要請されます。
 

離婚した相手との間に子供がいある場合は遺言書を書くべき

離婚した相手との子供は、引き続き相続人になります。
その子は、もし相続が発生した場合には相続人として遺産分割の話し合いに参加しなくてはいけません。

再婚した相手や、その子供たちとの場で話し合いがおこなわれるのは好ましくない場合も多いですし、トラブルの原因にもなりかねません。
遺言書を残すことで遺産分割の話し合いもおこなわれずに済ますことができます。
 

子供がいない夫婦は遺言を書いておくべき

お子さんはいないが配偶者と兄弟姉妹がおり、その他には親族がいないという方はどのような相続になるのでしょうか?子供、親がいなければ兄弟姉妹も相続人になり、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4の相続分になります。

配偶者はこのような場合1/4の権利をもっている兄弟姉妹(数人いればその数)に、遺産をくださいと強いられることになってしまいます。

このような場合には長年連れ添った奥さんに全額渡したいのが心情ではないでしょうか?

遺言で「全額を奥さんに渡す」と書いておけばそのような心配がなくなります。

遺留分も兄弟姉妹なら問題なし

しかし、ちょっとまってください、そんなことをしたら、遺留分の減殺の対象になってしまうのでは?とお思いかもしれませんが、兄弟姉妹には実は遺留分がありません。

ですので、配偶者に全額相続するとする遺言書が作成可能なのです。

遺言者の方の意思次第ですが、子供がいない場合に兄弟と配偶者が死後に争いわないようにするためにも、遺言書を作成したほうがよいのではないでしょうか?

子どもたちの仲が悪いときは遺言を書いておくべき

幼いころは仲の良かった兄弟でも年を取るにつれ、何かとすれ違いが出てくるものです。

このように子供たちの兄弟仲が悪くなってしまった場合には、ぜひ遺言書を書いておくことをおすすめします。

遺言書を書いておかなればならない理由

遺言書がないと、遺産分割で争いが起きてしまいます。最悪のケースでは、両方が弁護士を雇ってせっかくの遺産をさらに減らしてしまい、よけいに兄弟仲が崩れてしまうでしょう。

遺言書があれば、遺産分割の方法も指定できますので、このような争いを避けることが可能だからです。

しかし、仲が悪くなってしまっているような場合には、その内容にも不満を持つようなことは避けられません。

そこで、どうしてこのような遺言書を書いたか、といういわゆる付言事項を記すのも争いを鎮める手になりうるかもしれません。

行方不明の相続人がいるときには、遺言を書いておいた方がいい

実務においても困った状況に陥りやすいのがこのパターンです。

相続人が行方不明のまま遺言なく亡くなられた場合、すべての財産を共有とみなすこととなってしまいます。

その結果、預金は引き出せない、土地・建物は処分できないという期間が長く続いてしまうことになります。

もちろん民法はそのような場合にも配慮して、死亡したこととみなす失踪宣告という制度をおいています。

しかし、もっと端的に連絡のとれる相続人を保護するには、遺言をのこして、行方不明者の相続分をなしにしてしまうか、遺留分を侵害しない程度に限定しておくことが、このような問題の解決につながります。

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