推定相続人とは?法定相続人とどう違う?
相続について調べていると「推定相続人」という言葉に出会います。
この推定相続人について、具体的にどんな人があれはまるのか、を解説していきます。
推定相続人とは法定相続人とほぼ同じ
推定相続人とは、もし遺言等を残さないで相続が発生した場合に、現在の時点で相続人になるであろう人のことをいいます。
基本的には現在の「法定」相続人の方がそのままそれにあたると考えるとわかりやすです。
例えば、あなたの親が亡くなった場合には、配偶者と子ども(あなた)がいれば、その2人(配偶者と子ども)が推定相続人です。
「法定」相続人については、こちらの記事をご覧ください。
⇒法定相続人、被相続人とは?
相続人になれない人
以上のような考え方があるのですが、実際には推定相続人になれない人がいます。
相続欠格にあたる場合
被相続人に遺言をするよう、あるいは、しないよう脅迫したような場合には、相続できなくなるルールがあります。
このような人は推定相続人から外されることになってしまいます。
相続欠格の具体的な内容はこちらの記事をご覧ください。
⇒相続欠格とは?欠格者になってしまう5つの事由まとめ
虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又はその他の著しい非行があったとき(廃除をされた場合)
被相続人に「虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」には家庭裁判所の許可を得て相続人から外してもらう制度があるのです。
これを廃除といいます。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
⇒相続人廃除の手続き方法まとめ
この場合にも推定相続人ではなくなってしまいます。
推定相続人の調査をしておこう
あなたが知っている人だけが推定相続人のすべてとは限りません。
戸籍に基づいて推定相続人の調査をすると、
両親のどちらかが過去に離婚歴があり前配偶者との間に子どもがいた、
愛人の子どもを認知していた、
などの事実が判明します。
上記のような場合には、その子どもも推定相続人となります。
推定相続人が変わることも有りうる
法定相続人は順位があります。
(詳しくは⇒法定相続人、被相続人とは?をご覧ください。)
現在の法定相続人よりも順位の高い相続人が現れれば、推定相続人は変更されることになります。
例えば、配偶者に先立たれた親が再婚した場合には、その再婚をした相手が配偶者となり推定相続人になります。
配偶者は常に法定相続人となるからです。
まとめ
遺言書を書くときや、相続が起こった際の相続税の試算をするときには、推定相続人がだれなのか?何人いるか?をはっきりされておく必要があります。
戸籍の取り寄せは手間もかかりますし、手書きで書かれている戸籍は読みにくいこともよくあります。
行政書士などの専門家に依頼して、推定相続人を調べてもらうのがよいでしょう。
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