特別代理人とは?未成年の相続手続きで覚えておきたいポイント

未成年者は法定代理人として親権者…つまり親がついており、法律は財産管理について代理や同意を与えています。

しかし、その「財産の処分につき親と子が対等の立場に並ぶ場合」があります。この場合どのような問題が発生するでしょうか。

未成年者の代理人の相続ときに起こる、「利益相反」とは?

「財産の処分につき親と子が対等の立場に並ぶ場合」とはどのような場合でしょうか。
たとえば…Aさんが父親、Bさんが母親Cさんが子供で未成年者の場合、Aさんがなくなった場合に、BさんとCさんは遺産分割協議を行わなければなりませんが、このときに母親Bさんは親権者として、子供のCさんを代理してBに一切の財産を相続させる遺産分割をするような場合があげられます。

この場合親が自由に財産を処分できるとすると、子供に不利益を与えるおそれがある場合のことを、「利益が相反する」という言い方をします。

このような相続の分野における親権の行使において利益が相反する場合には民法はどのような措置を講じているのでしょうか。

未成年者に特別代理人をつけなければならない

民法は、このような場合には、未成年者の利益を守るために特別代理人の選任を求めています
もっともよく利用される具体例がこの相続での遺産分割の上記のような場合なのです(裁判所のホームページでも例にあげられるほどです)。

この特別代理は特別代理人と交渉をすることで、公平な遺産分割協議をすることが望めるようになります。

ではそれには、どのような手続きが必要なのでしょうか。

未成年者のための特別代理人選任に必要な手続き

子の住所の担当をしている家庭裁判所への申し立てが必要となります。

未成年者のための特別代理人選任に必要な書類

必要な書類は…

    申立書 詳細は裁判所のホームページにあります。
    未成年者の戸籍謄本 相続人が未成年者であることを確認するために必要とされます
    親権者又は未成年後見人の戸籍謄本 利益相反が生じていることを説明するために必要となります。
    特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票 利益相反をしていなければ親族等でもかまいませんし、弁護士等でもかまいません。
    利益相反に関する資料(遺産分割協議書案等) 遺産分割協議書の案等を提出して行います。

    未成年者のための特別代理人選任に必要な費用

    一人につき800円と切手が必要となります。
    必要とされる切手については家庭裁判所ごとに異なるので事前に連絡をして聞いておきましょう。

    相続の際に未成年者がいるときの特別代理人のまとめ

    相続にあたって未成年者が居るような場合に相続が生じたような場合には手間のかかる手続きが必要です。
    専門家のアドバイスや手続きの代行をお願いできる状況であれば、専門家の手を借りるのも一つの手でしょう。

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