取引相場のない株式の相続税評価額の計算方法

上場している株式会社についてはこちらの方法で相続税計算の評価をしますが、そうでない株式はどのように評価をするのでしょうか。
このページでは取引相場のない株式の相続税評価額の計算方法について扱いたいと思います。

取引相場のない株式の評価方法

原則的評価方法の内容

(1)評価会社の業種に類似する上場会社の株価をベースに評価額を算定する類似業種批準方式、(2)評価会社の1株あたりの純資産価額を計算して評価額とする純資産価額方式、(3)類似業種批準価額と純資産価額を一定割合で折衷する併用方式の3つの方式があります。

大会社の場合

まず、『大会社』とは、(1)従業員数が100人以上または、

(2)卸売業においては総資産価額20億円以上の会社(従業員が50人以下の会社を除く)、直前期末以前1年間の取引金額が80億円以上、の会社をいいます。

(3)小売・サービス業においては総資産価額10億円以上(従業員が50人以下の会社を除く)、直前期末以前1年間の取引金額が20億円以上、の会社をいいます

(4)それ以外においては総資産価額10億円以上(従業員が50人以下の会社を除く)、直前期末以前1年間の取引金額が20億円以上、の会社をいいます

そして大会社の場合は類似業種批准方式が原則ですが、選択により純資産価額方式を選択することも可能です。

小会社の場合

『小会社』とは従業員数が100人未満で下記のいずれもに該当する会社をいいます。

(1)卸売業の場合には純資産価額が7

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