死亡届の提出など、死亡後にやるべき手続きのまとめ。
家族が亡くなった際にまずやるべきことがこの死亡届の提出です。
臨終からの一連の流れはどのように進んでいくのでしょうか
死亡届の提出
家族が亡くなった際にはまずは葬儀を行うことになります。当然火葬等の埋葬の許可をもらわなければいけないのですが、この届けを出さない限り許可がおりません。
死亡届は戸籍法により7日以内に提出することが義務付けられていますが、実際には当日か翌日には提出することになります。
死亡届はどこに提出するの?
亡くなった方の本籍地、死亡地、届出をする人の住所地のいずれかの市区町村役場に提出して行います。実際には葬儀社が代行してくれることがあります。
なお、この死亡診断書はコピーをとっておくことをお勧めします。なぜなら、後に生命保険会社への死亡保険金の請求などの相続手続きの中で要求されることがあるからです。
死亡届に添付する書類はあるの?
戸籍法上には、死亡診断書または死体検案書の提出が義務付けられています。
ただし、実際には死亡届の右側部分がそれに該当する書類になっていて1枚の書類になっています。
火葬や納骨に必要な埋火葬許可証の申請
死亡届の提出と同時に火葬許可証が必要となります。これは火葬の際に利用し、火葬場の係りの方が火葬済みの証明を書いて返してくれます。これが埋葬許可証になります。
納骨の際にはこの埋葬許可証を原則提出しますが、墓地の種類によっては提出しない場合もあります。
葬儀等にかかった費用は記録しておく
これら種類の書類をとってしまった後に、納棺・通夜・葬儀・告別式と進み、出棺、火葬・初七日法要を執り行います。
ここまでは、喪主・家族も息つく暇もないくらい忙しいと思うのですが、この間にかかった費用(通夜振る舞い等の飲食費、火葬費、お坊さんへのお布施等…)を記録しておきます。領収書の有無は問わず記録をしておきます。
なぜなら、これらは相続財産から控除をすることができるからです。(つまりは相続税が多少安くなります。)
「お通夜の費用」「告別式の費用」(葬祭場に支払う使用料や飲食料、お手伝いの人への謝礼など)「僧侶へのお布施、読経料、戒名料」「火葬費用、埋葬費用、納骨費用」「遺体運搬費用」です。会葬御礼については、香典返しを別途行っている場合は控除されます。 これら控除される金額の上限は特に決まっていません。なお、よく勘違いされますが「お墓の購入代金」「仏壇仏具の購入代金」は相続税の控除の対象にはなりません。
葬儀後の手続き
相続財産調査
葬儀が終わったらこの作業は真っ先に行う必要があります。なぜなら相続人は相続遺産に対して3か月以内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つのうちどれかを選ばないといけないからです。
単純承認というのは「相続人の相続遺産を債務も含めて全てそのまま受け入れます」ということです。それに対して限定承認は「プラスの財産の範囲内で財産を相続します」ということです。例えば被相続人の財産が1000万円、借金が800万円あったら、200万円のみを相続することになります。
最後に相続放棄は「プラスの財産もマイナスの財産も一切を相続しません」ということです。これは遺された財産よりも債務、借金の方がはるかに大きい場合に選択されます。
このうち、限定承認と相続放棄はその旨を家庭裁判所に申し出る必要があります。その期限が3か月以内、ということです。この期間は家庭裁判所に頼んで延期することも出来ますが、いずれにしても家庭裁判所に対して手続きが必要なのは同じです。
相続税の対象となる財産は「本来の相続財産」「生前の相続財産」「みなし相続財産」の3つです。
「本来の相続財産」はもれなく遺産分割の対象となる財産です。これは土地、建物、現金、預貯金、債券、株式、美術品、貴金属、家財道具、自動車やクルーザー、美術品、各種会員権、貸付金、売掛金といったものです。
「みなし相続財産」は「被相続人の死亡が原因で財産的価値のあるもの」です。代表的な例としては相続財産と同等の扱いをされます。みなし相続財産として代表的なものは「保険料を被相続人が負担していた死亡保険金」「死亡退職金」などです。これらは「500万円×法定相続人の数」までは非課税となり相続税はかかりませんが、これを超えた場合は相続税がかかります。
「生前の相続財産」は被相続人から贈与を受けた財産のうち「相続開始3年以内に贈与を受けたもの」「相続時精算課税の適用を受けて贈与を受けたもの」などです。相続時精算課税とは、財産を贈与された時に贈与税が発生せず、贈与者が亡くなった時に相続財産みなして相続税を課税する、というものです。
これらプラスの財産に加えて、マイナスの財産、つまり借金も把握する必要があります。借金は相続財産からマイナスすることが出来るからです。借金は借金をした人が亡くなったからといって返さなくてもよい、ということにはなりません。金銭債務は立派に相続の対象です。単純承認した場合は請求があればもちろん返済する必要があります。相続放棄や限定承認をした場合はこの限りではありません。
銀行などの手続き
亡くなった方に関する銀行等のに死亡の届けを行います。これにより金融機関は故人の預金口座等の取引を停止することになります。実務上、この銀行口座の預金を引き下ろすには、手続きがかなり面倒なので、事前に遺言を書いておいたり、実際上預金口座を管理している人が居るような場合には、当面の生活費や葬儀費用などを事前に下ろしておく等の事をしていることも見られます。
銀行取引の停止により、口座振替になっていたものの引き落とし等もとまるので、公共料金などの契約者名義や支払い方法の変更をすませたりします。
また、クレジットカードや携帯電話の解約手続き等の手続きも必要となります。
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