遺産相続で養子縁組を使うときのメリット・デメリットまとめ
相続税対策にはさまざまな制度がありますが、その中でも養子縁組を利用することも方法論のひとつとしてよく知られています。どのようなメリット・デメリットがあるのか。この記事では、遺産相続で養子縁組を使うときのメリット・デメリットを解説します。
養子縁組とは
養子縁組とは、親子関係=一親等内の血縁関係のない者同士の間で、法律上の親子関係をつくる制度です。
全く他人同士の場合もありますが、祖父母と孫の間で結ばれるものもあります。特に祖父母と孫のような養子のことを「孫養子」といわれたりします。
養子縁組には種類は2つあり、実の両親との親子関係(血縁関係)を残しておく普通養子縁組と、親子関係もなくしてしまう特別養子縁組があります。特別養子縁組は子どもの年齢が6歳未満であることが条件で、さまざまな家庭環境の中、実の親子関係を断絶し、新しい親子関係を作ることで関係者の生活環境の安定を目指すものといえるでしょう。
ところで、この養子縁組が相続税対策の場面で利用される機会があります。どんなメリットがあるのでしょう?
子どもが増えれば基礎控除額が増える
基礎控除の計算
相続税の計算の基礎となる課税遺産総額。これは相続財産の中から基礎控除額を引いたものです。
この基礎控除は以下の計算式で成り立ちます。
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