介護保険制度ってそもそも何だ?

近年では、介護保険を利用している人の数も多くなってきたために、広く知られるようになりましたが、介護保険について詳しく知っているという人は意外に少なく、自分が利用している状況しか知らないという人も多いです。

国民健康保険や医療保険、生命保険などと違い、全ての人が利用できるということではなく、様々な制限がされているのも大きなポイントになります。

そんな介護保険の仕組みについて詳しく紹介していきます。

介護保険を利用できる人ってどういう人なのか?

介護保険というのは、利用者が「要介護・要支援」の認定を受けた際に利用することが出来る保険制度になっています。

要介護や要支援というのは、簡単に説明をすると「誰かに手助けをしてもらわないと日常生活を送るのが難しい」と判断されている状況になります。この際に、誰でも利用することが出来るということではなく、いくつかの条件があります。

・保険を利用できるのは40歳以上になってから
・40歳以上65歳未満の場合(第2号被保険者)は特定の疾病が原因で、所定の介護や支援が必要と認められた人
・65歳以上の場合(第1号被保険者)は、原因を問わずに介護や支援が必要と認められた場合に利用できる

これら3つの条件のどれかに該当すると介護保険を利用することが出来ます。

特定疾病ってなに?

第1号被保険者の場合は、原因を問わずに利用することが出来る介護保険ですが、第2号被保険者の場合は、特定の疾病が原因でないと利用することが出来ません。そして、日本が定めている特定疾病は下記の16疾病になります。

・末期がん(医者が医学的知見に基づき、回復の見込みが無いと判断されたものに限る)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

これら16項目となっています。

第2号被保険者は、これらの疾病が原因で介護や支援が必要になった時に介護保険を利用することが出来ます。

介護保険を利用すると、どんな保障をしてもらえるのか?

介護保険を利用すると、どんなサービスをしてもらえるのか?ということについては、意外と知られていないことが多く、人づてに聞いて初めて知ったという人も多いです。基本的なサービスとしては、介護保険を利用すると「介護施設の利用」を斡旋してもらえることが多いです。ケアマネジメントやデイケア、デイサービスなど、近年ではあちらこちらに設立されている介護支援センターのサービスを利用することが出来るのが特徴となっています。

その他に、意外と知られていないことですが、「介護用品の購入費の補助」などが特徴です。金額の上限が定められていることが多いですが、車いすや特殊寝台、腰掛け便座や簡易浴槽、家の中に手すりを取り付ける際の工事費用などを負担してくれる制度があります。これらを上手く活用することによって、利用者の家族の負担を少しでも軽減することが出来ます。

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