不動産の名義変更の必要書類リスト
相続で不動産の所有権者の変更があった場合には被相続人名義になっている不動産を相続人の名義に変える手続きを通常行います。
通常は遺産分割協議が終わった段階で、協議に従った形で名義変更をするのが通常です。
遺産分割協議をしたにもかかわらず不動産の名義の変更をしないで放置をしておくと、思わぬトラブルに巻き込まれてしまう事が過去の判例等からも明らかになっています。そこで不動産の名義変更はなるべく早く行うべきでしょう。
不動産の名義変更の方法
不動産の名義変更は「登記」をすることで行います。その大まかな手続きの流れは次の通りです。
おおまかな流れ
1.遺産分割協議で、所有者を誰にするか決定して、遺産分割協議書を作成する。
2.相続登記に必要な書類の収集を行い、登記申請書の作成を行う
3.法務局に登記申請を行う
具体的な不動産名義変更の手続きについて
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成します。法定相続分で相続すると決めた場合には、作成は不要です。
書類の収集と登記申請書の作成
どのような書類が必要かは、どのような相続が発生したかによって異なります。
法定相続人が1人の場合・法定相続分で共有の相続をする場合の不動産の名義変更
この場合の不動産の名義変更には次のような書類が必要になります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 | 他に相続人が居ないことを証明するために必要とされます。 |
法定相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 法定相続人が存在し、生存していることを証明するために必要とされます。 |
法定相続人の住民票 | 上記と同じ理由で必要とされます。 |
不動産の固定資産税評価証明書 | 登録免許税計算のために必要とされます。 |
戸籍謄本等・住民票については、市区町村の役所で取得をします。固定資産税評価証明書については東京23区の場合には都税事務所で、それ以外の地域では市区町村の役所で取得をします。
遺産分割協議に基づいて不動産の名義変更
上記の書類に加えて、下記の書類が必要となります。
遺産分割協議書 | どのような内容の遺産分割協議がされたかを確認します。 |
法定相続人の印鑑登録証明書 | 遺産分割協議書を作成した印鑑が共同相続人の印鑑であることを確認するためのものです。 |
ここでいう、遺産分割協議書はきちんとした方式のものでなければ、法務局では申請は受け入れてもらえないので注意が必要です。
登記申請書の作成
不動産の名義変更のための登記をする申請書を作成します。もちろんこれにも決められた方式があるのでそのように作成します。専門家に依頼する場合には通常司法書士に依頼をします。
この申請の際に、登録免許税という税金を納めなければなりません。その価格は、固定資産評価証明書に記載されている不動産の価格の1000分の4を掛けた金額になります。専門家に依頼をする場合でも実費として別に請求されるので注意が必要でしょう。
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