相続にまつわる時効に関すること

相続が発生したときに、自分の主張とは違う分け方をされたり、加えてもらえなかったときには、それを変える権利がありますが、放置しておくと時効でなくなってしまいます。それはどのような権利でいつまでなのか、見ていきましょう。手続きの期限についても解説します。

相続で時効になる権利?

遺留分減殺請求権

遺留分減殺請求権とは、通常の相続の場合ではなく、亡くなった方が遺言を残していた場合に、自分に残された最低限の権利である遺留分の侵害をされているような場合に、その権利を主張する権利の事をいいます。相続はある意味では残された人の最低限の生活保障という意味でもあるので、遺言で一方的に奪うことはできないのです。

たとえば、亡くなった父親が残された子供3人のうち、「すべての遺産は長男に相続させる」とした場合には、法律上その他の子供2人は相続分である1/3の半分である1/6が遺留分として認められることに法律上なっております。その分は他の子供2人は長男に請求できるのが原則であるということになります。

この遺留分減殺請求権の時効は法律では「遺留分の侵害を知ったときから1年の時効」というものがあります。さきほどの事例の場合亡くなったお父さんに遺言があって、その中身が遺留分を侵害することがわかってから1年ということになります。話し合いがこじれてしまったような場合には1年という時効期間があっという間にきてしまいます。

また、遺留分の侵害があるかどうかを知っているかどうかを知っている知らないにかかわらず、10年経った時点でも時効にかかることがあります。たとえば先の事例では子供の一人が疎遠になっており父親の死亡をしらずに10年経過した場合には時効になってしまいます。

このような時効が設けられていて、知っている場合には通常の債権の時効(10年)より非常に短い理由としては、遺留分を侵害するような遺言書があったような場合1年も権利行使しない場合にはもう遺留分減殺請求権はしないという現状を確定しようとしたところにあります。

どうやってこの時効を止めるは後述したいと思います。

相続回復請求権

本来相続人ではない人が相続人であるとして相続手続きを進めているような場合に、本当の相続人が相続人でないのに相続をしようとしている人に対して、遺産を返すように請求する事ができる権利のことを相続回復請求権といいます。

このように法律上規定はあるのですが、実際上は使われることはめったにありません。

この相続回復請求権は、自分の相続権が侵害されていることを知った時から5年経過した時か、被相続人が相続開始をしたときから20年が経過したときです

時効を止めるにはどのような手続きを踏むのか?

法律で有効とされる請求をする必要があります。通常は裁判手続きの提起になります。先の遺留分減殺請求の遺産相続の例においては、長男に対して訴訟を提起することで時効は中断することになります。訴訟は最後まで行うことが必要で取り下げると最初から訴訟提起をしなかったものとされてしまいます。

ただし、実務上は交渉の最初から訴訟を提起するようなパターンはまれです。通常は内容証明郵便で相手方(上記の遺留分減殺請求の例では他の子供が長男に対して)に送ることからはじめます。このことで、訴訟提起するまでの期間を半年延ばすことが可能となります。このような書面での請求にあたっては配達証明付き内容証明を利用します。

厳密な意味では時効ではないけれども…

期間があるという意味では時効と類似するものがあります。それは以下の項目です。

相続放棄

相続放棄とは、相続財産が借金などマイナスの財産しかない場合や、相続で争いごとに巻き込まれるのは嫌だという理由や、経営権は長男に渡したいという様々な理由から、最初から相続人ではなかったということにする制度をいいます。

この相続放棄の請求権には厳密な意味では時効ではないですが、相続が開始したこと(被相続人が亡くなったこと)を知った日から3ヶ月という期限があります。相続財産をのんびり調査をしていたら気がついたらこの期間をすぎていて、債権者から一斉に請求をされたというケースも珍しくはありません。例外的に3ヶ月の期間を過ぎても相続放棄が認められる場合もありますが、あくまで例外ですので早めに財産の調査をすることは怠らないようにしましょう。

限定承認

おなじく時効ではないものの期間のあるものとして、プラスの財産の範囲内でのみ財産を引き継ぐという限定承認という制度があります。こちらも期限は相続が開始したことを知った日から3ヶ月となっているの注意が必要です。

納税

こちらも厳密な意味での時効ではありませんが期限があるものになります。納税には2種類あり、準確定申告と相続税の申告があります。

前者は、相続人が確定申告をしなければならない場合の手続きです。通常確定申告は前年の1月1日から12月31日までの所得を計算し、翌年の原則として2月16日~3月15日までに申告するものです。亡くなった方が自営業者や不動産収益がある等で確定申告をしなければならない場合には、この準確定申告を相続を知った日の翌日から4ヶ月以内にしなければなりません。

後者は、基礎控除額(3000万円+(相続人の数×600万円))を超える遺産がある場合には、相続税が発生します。この申告期限は相続を知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。

相続についての時効のまとめ

時効の制度が良いのか、悪いのかはさておき、話し合いが長引いてしまい遺留分が請求できなくなってしまうであったり、期限が過ぎて相続放棄ができなくなってしまうなどの問題は現実には発生します。時効や期限は法律で厳密に区切られたものである以上、専門家の無料相談を利用するなどして、冷静に対処をすることが重要となります。

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