借金を相続した?その場合の調査はどうやる?やるべきことは?

相続というと、遺産をどう分配するか?相続税がどうなるか?などなど財産をどうするか?に目がいきがちですが、人によっては残されたのは借金だけだという場合もあります。その場合にはどうすればいいのでしょうか?

そもそも借金があるかをどのように調査すればいいの?

借金があることを堂々と人前で公言できるのは商売上の借入額のようなものだけではないでしょうか?ほとんどの借金は本人は家族にさえ内緒にしたがるものです。とすると実際の請求をされるのを待つしかないようにも思えそうですが、もちろん金融会社等は熟知しているので後述する限定承認や相続放棄の期間が終わったころにくるのが通常です。では、積極的に借金を調査する方法はないのでしょうか?

これは「信用情報機関」という借金の情報を持っている会社に対して亡くなった方の借金の状況を照会することでわかります。手続きは会社によって異なりますので、信用情報会社の相続人からの開示請求の手続きのページをみていただければわかるのですが、被相続人が亡くなったことがわかる書類等要求されるものについておおむね共通しています。借金がどこにあるかわかったならば、こんどはその銀行・会社に対して取引履歴の開示を請求します。消費者金融に借り入れをしていたような場合取引が古いものについては実は借金ではなく過払い金という財産である可能性もあるからです。

しかしこれらは現実に信用情報機関への登録があったような借金だけの話になるので、個人間の借り入れなどでは調査しきれない場合があります。そこで次に検討したいのが限定承認という方法です。

借金があるかも?という場合の限定承認という方法 

限定承認とは、簡単に言うならば、財産と借金のバランスがわからないような場合に、「プラスの財産の範囲内でしかマイナスの財産を引き継ぎません」という方法です。この方法によれば、借金のようなマイナスの財産がどれくらいあるのかの調査ができないような場合でも、借金を負担しなくて済むことになります。

しかしながら、相続の開始を知ってから3ヶ月以内で、相続人全員でしなければならず、財産目録の作成など手続き的負担があまりにも面倒で現実に利用されることは少ない手続になります。そこで端的な方法としてよく用いられているのが相続放棄という方法です

借金がある場合の相続放棄という方法

借金があることが確定しているような場合には絶対に継がなければならないルールはありません。相続放棄という方法で「最初から相続人ではなかった」という状態に法律上認定してもらうことができます。これによって遺産相続するべきものが借金のみである場合にそれを継がされるのを回避することができます。

注意点としては、相続放棄という言葉の語感から、「相続権を捨てる」ようなイメージになりがちですが、法律では「最初から相続人ではなかった」という取り扱いになるので、相続の順番が入れ替わることと、不動産などがあった場合に、「不動産は相続して借金は放棄する」といったような個別の財産ごとに決めることはできない点、期間が相続の開始を知った日(つまりは亡くなったことをしった日)から原則3ヶ月以内である点です。

限定承認・相続放棄ともに申し立ては家庭裁判所に対して行います。書面の作成の代行であれば司法書士の先生が手続き全般の代理であれば弁護士がすることができます。

相続放棄ができない場合にこんな風に借金に対応しよう

もし3ヶ月を経過して、例外的にも相続放棄が認められなかった場合(後から分かったものがあるような場合)には、借金を整理する手続きを採ることを検討しましょう。具体的には借金の金利を放棄してもらって元本のみ返す任意整理という方法と、そもそも元本の支払いが難しいような場合には自己破産手続きの利用を検討することになります。

これらの手続きを利用することは、ご本人様の信用情報に傷がつくことになりますので、借金を相続するような場合にはできる限り相続放棄をすることをお勧めしています。

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