遺産相続で争いたい!裁判するにはどのような道のりがある?

「遺言書が見つかったけどその内容に不満がある、そもそも遺言なんか書ける状態じゃなかったはず。」、また「遺産分割協議にあたって不利な内容を提示されているので徹底的に争いたい」、となった場合まず最初に思い浮かぶのは「裁判」だと思います。そこまでにはどのような道筋をたどるのでしょうか?

遺産相続の裁判だ!でもその前にまずやることは?

まずは本当に話し合いの道筋がないのかをもう一度検討するところからはじめましょう。相続に関して争いになるのは財産をもらいたいという理由もそうですが、それ以上に当事者の感情がすれ違っているだけのような場合には無駄に裁判をする必要はありません。

まずは弁護士を入れて話し合ってみよう

そこで弁護士に依頼をして代理で遺産分割について揉めている相手と話し合いをしてもらいましょう。代理人が入ることによって相手にも代理人が入ることが考えられ、代理人同士で話をすることで逆に妥当なラインが見えてくることもあるからです。

では、代理人を立てても話し合いは平行線の場合にはいきなり訴訟に持ち込む事はできるのでしょうか?

遺産分割の裁判を起こす前に調停を利用してみる

離婚とは異なり、いきなり裁判の提起をすることも可能です。しかし裁判所を利用した間に公平な第三者を立てた上での争いの解決手段としてまずは調停手続きを利用することもあります。

この調停というのは、当事者双方がお互いの主張を裁判官1名とその他の家族問題に詳しい専門家2名からなる調停委員という人に双方が内容を聞いてもらい、調停委員が話し合って妥協案を示すものです。この話し合いは大体一ヶ月に1回の割合くらいで進行し、その回数は当事者の言い分や紛争の内容で違ってくるので、長いと1年以上かかるような場合もあります。

調停委員が示した妥協案に、「それでいいです」と一度言ってしまうと、裁判をしたことと一緒の取り扱いをされ、あとから言い直しがききません。

ここで出される調停案はあくまで当事者間の意見のすり合わせたものを出したものにすぎません。ですので納得が行かなかった場合には断ることもできるのです。断って初めて裁判に持ち込むことができるようになります。

遺産相続が裁判に突入!その後どうなる?

ここでは通常の民事裁判ということになりますので、極めてシンプルに言ってしまうと主張をする側に正当性があってそれを裏付ける証拠がある場合に勝つことができます。たとえば「遺言が無効だ!」と争う側としては、遺言を書いた当時には遺言を書くだけの判断できる状態ではなかった事を医師のカルテや、看護記録、介護をしていた方の証言等から裏付けていったりします。

実際には裁判の最中に当事者双方に和解をしないか?と裁判官が薦めて来る事もあります。その薦めに応じてしまうとやはり裁判所の判決と同じ効力があるので注意が必要です。

裁判で負けた側には控訴をする権利があり控訴審でもう一度争うことになります。あまりここで判断がひっくり返るということはないようです。

日本は三審制だという風によく言われますが、最後に最高裁判所に上告をすることもできますが、事実関係の争いはここには持ち込む事は重大な事実誤認がない限りできないと考えてください。ですので事実関係の争いに関しては2回戦までと考えていただいてよいでしょう。

遺産相続が裁判になるときのまとめ

納得がいかないときのために裁判制度は用意されていますが、それ以上に弁護士費用が大変高額にかかることはよくあることです。争う場合には、弁護士費用のバランスと請求する金額のバランスをみながら無料相談等を上手く使うように心がけましょう。

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