不動産を遺産相続する場合に気を配っておきたいことは何?
不動産を遺産相続する!一見大きな財産を取得する風に思えますが、実は大きな落とし穴もあります。ここでは何に気を配っておきたいかについて考えてみたいと思います。
不動産は単に資産をもらうわけではないということを知ろう
たとえば3000万円の価値の不動産を相続するのと現金を3000万円相続するのでは何が違ってくるでしょうか?
不動産はもっているだけで税金がかかる
不動産を取得していると固定資産税という税金が発生します。一方で現金をいくら持っていても税金は発生しません。このことが資産として同じかどうかを考える上でもっとも重要な事項でしょう。場合によっては、不動産の内容によっては売るに売れず、運用するにも運用できないようなものもあることから、評価額が同じだからといってかならずしも公平であるとは限らないのです。
遺産に不動産が含まれていた場合にはどのような分割方法があるか。
とはいえ、不動産の価値は大きなもので現実に遺産相続に不動産が含まれている場合には大きくバランスを乱すこともあります。そこで、遺産に不動産がある場合の分け方について考えてみましょう。
遺産ごとにわける(現物分割)
最初に考えつくのが、土地・建物は後継ぎである長男、のこった現金は次男…などと財産ごとにわける方法です。これを現物分割(げんぶつぶんかつ)と呼んでいます。単純明快で分かりやすいということから、遺産相続で相続人の間で合意があるような場合にはこの方法での分割がされることもしばしばありますが、不動産はあるが現金は少ないなどでバランスがあまりにも悪いような場合には争いになってしまうようなこともあるでしょう。
遺産としてもらうがお金で解決する方法(代償分割)
そこで、たとえば上記の例で言うならば土地・建物は長男がもらうが、長男は次男にバランスのとれる範囲で現金等を渡すことによってバランスをとる分割方法として代償分割(だいしょうぶんかつ)という方法も候補としてあがってきます。なるほど、この方法ならば、長男にも次男にも均等に持分のバランスがとれるため双方納得いく形での遺産分割協議がされる可能性が極めて高くなりますが、これは現金を渡す側に現金があることが前提となっていますね。不動産を担保に借り入れをして払う…という手段もありますが、平等を最後まで徹底するなら次の最後の手段ということになります。
売ってお金で解決する方法(換価分割)
タイトルどおり家土地を売却して、売却した代金を均等にわけることでバランスをとる方法が考えられます。この方法を換価分割(かんかぶんかつ)と呼んでいます。すべて現金になってしまうので平等に分けることができるようになるのはメリットですが、家土地は売却されてしまうため「住み続けたい」というような意思があるような場合にこの方法をとるのは相当争いになってしまっているような場合であるといえるでしょう。
遺産となる不動産ごとにどのように相続するか考えてみよう。
のこされた遺産である不動産をどのようにするか、不動産といっても様々あると思います。土地建物のような宅地のような比較的お金に換えやすいものもあれば、山林をもっている場合のようにだれも要らないような土地もあることでしょう。
また親が農業をやっていたような場合には、農地の相続をするような事になります。この場合届出が必要となってくるため後を継ぐ人がいないような場合には面倒な手続きがのしかかってくることになる場合もあるでしょう。
このような不動産は単なる資産というよりかは、場合によっては「持たされる物」であるという特性を踏まえた上で、平等に分けるとはどのようなことかを踏まえた遺産相続をすればみんなが納得の行く遺産相続になるのではないでしょうか?
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