兄弟は相続したくても遺留分がない!?その理由を解説

子どもも配偶者もいない兄弟が亡くった場合にその兄弟が「私たちが相続人だ!」と思ったら、遺言が出てきて兄弟のうちの1人にのみ相続させる遺言だったり、相続人以外の他の人に遺贈するような内容だった場合にはどのようなことが言えるのでしょうか?

兄弟姉妹には遺留分はなく何の主張もできない

たとえば妻と子どもを残した夫が愛人にすべての遺産を相続させるとするような内容の遺言を残していた場合には、妻と子どもには相続人として最低限認められている権利として「遺留分」という権利が存在します。

これは、「遺言は遺言で有効だが、遺留分をその遺言で得た物からか、それに代わるお金を差し出せ」ということが言える権利なのです。(詳しくは「遺産相続の遺留分とは?分かりやすく解説!」をご覧ください)

このような遺留分ですが、なんと同じ相続人である兄弟姉妹には認めていません。それはなぜなのでしょうか?
 

兄弟姉妹に遺留分はないのなぜ?

これは、「遺留分」という権利が認められるのがなぜか?というところから考える必要があります。ここでは主な理由として2つの理由を挙げたいと思います。

生活保障という観点

一つは残された遺族の最低限の生活保障をしなければならないという点です。
先の、夫が妻や子の相続分をないがしろにして愛人に全て相続させてしまうようなケースでは、妻や子はその後の生活はどのようにしていけばよいのでしょうか?
といった問題が生じてくるのです。

兄弟姉妹は基本的にはそれぞれ独立して生活をしているため、兄弟姉妹の遺産でもって生活保障を考えなければならないといった関係にはありません。
ですので、遺留分をみとめなくてもよいでしょうということになっているのです。

潜在的な持分があるという観点

すこし難しい言葉ですので、わかりやすく解説します。

つまり、夫が作り上げてきた財産はほんとうに夫が一人で作ったのか?ということです。
たとえば妻が毎日の朝ごはんやお弁当、晩御飯をしっかり作って、夫の仕事以外の一切の面倒を見ているような極端な例で言えば、夫が作り上げてきた財産の中には奥さんが家事労働等で支えてきた分が含まれているでしょう?という観点が、「潜在的な持分」という意味合いです。

そう考えると、兄弟姉妹は基本的にはそれぞれ独立して生活をしているので、遺留分を認めるほどのつくりあげてきた財産に最低限の保障をさせる必要はないと考えることができます。ですので、遺留分は認められないのです。
 

まとめ

ずは、兄弟姉妹には遺留分がないことをしっかり認識しておきましょう。その上で、逆に兄弟の中でたとえば病弱な末っ子の面倒を長男が見てきた経緯があるなど、特別な事情がある場合には遺言書を書いておく、あるいは書いておいてもらうなどして、適正な相続がされるように準備をしておくことが重要といえるでしょう。

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