贈与税が110万円まで非課税になる基礎控除の活用方法

毎年110万円までなら贈与税がかかりませんが、その制度をさらにうまく活用するにはどのような手法があるのでしょうか? ここではいくつかの事例をご紹介していきます。

110万円までの基礎控除の仕組み

110万円は暦年課税

贈与税には暦年課税(れきねんかぜい)と相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)の二つに分けられます。110万円まで非課税になるのは暦年課税の場合です。

暦年課税とはその年の1月1日から12月31日までにもらった財産について贈与税がかかる仕組みです。

110万円はもらった人ごとに考える

例えば、あなたは2016年中に親から100万円もらいました。また、同年中に兄からも100万円をもらいました。

この場合は110万円の非課税枠はもらった人ごとに考えるので、あなたは100万円+100万円=200万円から110万円を引いた金額90万円について贈与税がかかることになります。
 

110万円を超えても贈与税がかからない方法

扶養義務者間の生活費と教育費であれば贈与税はかからない

扶養義務者の間(親子間、夫婦間、兄弟姉妹間など)で生活費、教育費を贈与した場合、通常必要と認められるものは贈与税がかかりません。これはそもそも贈与税がかからない贈与ですので、110万円の基礎控除に上乗せする形で無税で贈与が可能です。

具体例

扶養義務者間の生活費と教育費に該当するものは次のようなものです。

  • 親が子どもに対して子供の食費、水道光熱費、家賃を負担する。
  • 親が子どもに対して子どもの結婚式披露宴の費用を負担する。
  • 親が子どもに対して子どもの結婚後の生活に必要な家具などの費用を負担する。
  • 祖父がその孫の出産に要する費用を負担する。
  • 祖父がその孫に対して孫の学習塾の費用を負担する。

 

注意点

贈与税を非課税にできるのですが、いくつか注意点があります。

社会通念上適当

この生活費と教育費は「社会通念上適当」な範囲の金額であるべきとされています。社会通念上適当は個別の事案によって判断されるものですが、金額的にやりすぎると税務署から脱税として指摘されますので注意が必要です。

必要な都度

生活費と教育費は必要な都度、贈与することが必要です。例えば、食費・家賃などを数年分まとめて贈与すると、使わないで預貯金とした場合は贈与税がかかってしまいます。

投資に使った、車を買ったはダメ

当然ですが、名目として生活費と教育費に使うために贈与した場合でも、もらった人がそのお金で株を買ったり、車を買ったりした場合にも贈与税がかかりますので、ご注意ください。

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