借金を相続放棄する方法を徹底解説
遺産は借金ばかりという、相続の場面には気持ちが重くなることもあります。しかし、単に借金を受け継ぐのではなく、相続した財産が借金だけだった場合、これを放棄することが考えられます。
このページでは、借金を相続放棄する方法を解説します。
借金は相続放棄すれば引き継がなくていい?
借金をなくする方法として、よく言われるのが自己破産です。しかし、自己破産によっても滞納している税金や慰謝料請求権など残ってしまう負債があります。
これに対して相続放棄は、法律的には「最初から相続人ではなかったことにする」という考え方になっています。ですので、相続放棄をすればその人が負っていたものはすべて引き継がなくてよいことになります。税金や罰金、損害賠償請求権だろうと引き継ぎません。
一つ、注意しておきたいのは、相続放棄をすると、別の人が相続人になる可能性があるということです。例えば、相続人が奥さんと子ども一人のときに、子どもが相続放棄をすると、次の順位である両親に相続権が移ります。
相続人でないと思っていた人が、あなたの相続放棄によって相続人になり、相続人になったときには相続から3ヶ月過ぎてしまうこともありえます。ほかの相続人に迷惑にならないようあらかじめ伝えておくのが望ましいですね。
相続順位については、「法定相続人、被相続人とは?」を参照ください。
借金を相続放棄する手続き
相続放棄な強力な手続きです。そのため、手続きも厳格に定められています。
申し込みをする(申述)
まずは借金の相続放棄を申し込みます。この申し込みのことを法律用語では「申述(しんじゅつ)」と呼びます。
どこへ申述をするかというと、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を担当している家庭裁判所です。どの地域をどの裁判所が担当しているかは、裁判所の「管轄(かんかつ)」がどこか、裁判所のホームページで確認します。
申述の書面(相続放棄の申述書)と、必要な添付書類・切手類などをあわせて提出することで申述が完了します。
相続放棄申述書は、裁判所のホームページでいつでもダウンロードできますし、家庭裁判所に備え付けられてもいます。まず最初に、これを受け取りましょう。必要書類は場合によって異なるため、このときに、家庭裁判所の職員に直接申し立てに必要な書類を尋ねると良いでしょう。被相続人と相続人の簡単な関係図を紙に書いておいたりすると話がスムーズです。
「相続放棄申述書の書き方」も参考にしてみてください。
申述に必要な資料
申述に必要な資料は以下のとおりです。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
- 相続人の死亡の記載(除籍とかかれます)のある戸籍謄本
なお、申述は、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないので注意が必要です。3ヶ月で難しいときは、相続放棄の期間延長の申し立ても可能です。
問い合わせを受ける(照会)
次に申し込みをした家庭裁判所から、相続放棄についての問い合わせを受けます。通常は書類での問い合わせですが、裁判所からの電話での問い合わせがくる可能性もあります。
聞かれることは、東京家庭裁判所の場合には以下のような内容です。
- 被相続人の死亡をいつ知ったか
- 手続きを誰かに依頼をしたのか
- 相続放棄の申述は自分の意思なのか
- 相続放棄の理由
- 放棄する財産を処分・隠匿・消費したりしたことがあるか
これらをチェックや空欄を埋めるような形式で、書面にて回答します。
理由欄には「借金を相続したくないため」と簡単に記載してしまってよいでしょう。
受け付け(受理)
相続放棄の照会を受けて問題がないと判断されれば、相続放棄は受理されます。
これで相続放棄は成立です。受理されると相続放棄受理証明書が発行されます。
債権者等から請求が来ている場合には、この書類をコピーして、コピーを渡すとよいでしょう。
専門家に依頼をする方法
これらの手続きは、専門家に依頼することももちろん可能です。
その場合、家庭裁判所に提出する書面の作成代行なので、司法書士と弁護士が代行できます。依頼する場合、約1万円~の代行報酬がかかります。
まとめ
亡くなった人に借金があったような場合には無理して払う必要はありません。相続放棄は、家庭裁判所に申述して始まります。
専門家に依頼することもできますが、一つひとつの手続きを慎重に進めていけば、自分でも手続きは可能です。その場合、このページをブックマークする等して、都度、確認するといいでしょう。
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