行政書士と司法書士の違いをわかりやすく解説
行政書士という資格が浸透していないためか、行政書士と司法書士の違いがわからない!という方が多くいらっしゃいます。
このページでは、相続手続の場面において、行政書士に頼んだほうがよいか司法書士に頼んだほうがよいかお伝えします。
行政書士ができること
行政書士は、かつては代書屋さんなんて呼ばれていました。車の免許の書換えのときにその用紙を代わりに書いてくれました。そのような役所に出す申請書などを作るのが行政書士です。建設業許可の申請や宅建業許可の申請等も業務としては多いでしょう。さらに最近は、契約書や会社設立の手続の一部なども行ったりします。
裁判所・法務局以外に提出する書面の作成の代行をするのが行政書士です。
相続の場面では遺言書や遺産分割協議書を作成してくれます。特に公正証書遺言については、書きたい内容をまとめた上で、公証役場の公証人とやりとりをしてくれます。そのまま公証役場にいけば、遺言書がほぼ出来上がっていて、確認し、署名捺印することでできあがってしまいます。
また、遺言書や遺産分割協議書を作成するために戸籍が必要となります。これらの戸籍などをかわりに役所で取ってくれます。戸籍取得の代行は弁護士、司法書士、税理士も同じく可能です。
司法書士ができること
司法書士は、裁判所や法務局に提出する書類の作成代行をします。
裁判所への提出書類には、裁判を起こす際の訴状や、調停をする際の申立書があります。法務局への書類としては、不動産登記申請書類の作成や商業登記申請書類があり、こちらがメイン業務です。法務局や裁判所に関係しますから、かなり弁護士に近い仕事になります。
不動産登記を移すために登記申請書を作成するほか、遺産分割協議書の作成もできます。しかし、遺言書は、作成段階では不動産登記に関する手続きではありませんので司法書士の業務としてはできないということになります。
そこで、たいていの司法書士は行政書士も兼ねて登録しています。行政書士として登録されると、遺言書作成業務が可能となります。行政書士試験と司法書士試験を比較すると、格段に司法書士試験が難しい試験です。両方登録するには、当然ながら両方の試験に合格する必要があります。
相続は行政書士と司法書士どちらに依頼すべき?
遺言書作成
行政書士に頼みましょう。司法書士兼行政書士でも構いません。
法律的な観点を踏まえて作成し、公正証書遺言の場合は公証役場等でも円滑な手続を行ってくれます。
相続手続(不動産登記名義変更なし)
この場合も、行政書士が良いと思われます。相続手続としては預金名義の解約だけがポイントになりますので、司法書士に依頼する必要はほとんどないといえます。
相続手続(不動産登記名義変更あり)
この場合は、司法書士に初めから依頼されることをおすすめします。不動産の名義移転(相続登記といいます)業務がありますから、司法書士の先生がすべてやってくれます。
なお、行政書士に遺産分割協議書を作成してもらい、司法書士に不動産登記名義移転をお願いするということも可能です。
まとめ
相続の場面で、どちらの専門家が適しているのかは、あなたの相続手続がどのようなものかによって変わってきます。どちらも相談無料というところも多いですし、通常はどちらの業務かわからない場合に備えて協力関係を築いていることが多いです。まずは電話で気軽に相談をしてみれば、適切な専門家選びにつながるでしょう。
補足として、相続税が発生する場面では、税理士にお願いするということも可能です。税務官公署に提出する書類の作成の一つとして遺産分割協議書の作成も含まれます。
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