生前に相続放棄をさせるやり方を解説

相続財産が借金だけであることが分かっていれば、相続財産は放棄したいと思うことでしょう。また、一家で事業を営んでいて、後継ぎに財産を集めたいので、他の相続人には前もって相続放棄をしておいてもらいたい、といった話も聞きます。
このページでは、生前に相続放棄ができるのか、について解説していきます。

法律上は相続放棄を生前にはできない

結論から言えば、法律上は相続放棄を生前にはできません。

よくあるご相談に、「相続放棄をするという念書を交わしておけば大丈夫なのではないのか」と聞かれることもあるのですが、それは法律上意味がありません。

相続放棄ができるのは相続が開始してからで、相続の開始とはつまり人が亡くなったときを指します。

 

「遺言書作成」と「遺留分の放棄」を組み合わせれば権利の放棄が可能

それでは、何もできることはないのでしょうか。

法律的に相続放棄を生前にすることは無理でも、他の制度を利用することで、生前の相続放棄と同じ状態にすることは可能です。これは、遺言書を作成した上で生前に遺留分の放棄をさせることでできます。

以下に、解説していきます。

遺言書を作成する

冒頭の、一家で事業を営んでおり、事業の後継ぎに財産を集めたいケースを採り上げます。

まずは、後継ぎに相続させる旨の遺言書を作成します。遺言書の書き方は、「遺言書の手引き【保存版】|遺言書に関する疑問を全て解説!」を参考にしてください。

遺留分を放棄する

次に、遺留分(相続人が必ず取得できる遺産の割合)の放棄を行います。相続放棄とは対照的に、遺留分放棄は生前にもできるようになっています。

遺留分とは、そもそも最低限の生活保障という観点を持つものであり、その手続きは慎重に行われます。遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要となります。

生前の許可が下りるためには、以下の要件が必要です。

  • 放棄が本人の自由意志に基づくものであること
  • 放棄の理由に合理性と必要性があること
  • 代償性があること

もっとも、この許可は実務上下りないということはほとんどないようで、ほぼ許可が下りるのが実情のようです。

生前の相続放棄と同じ効果に

以上のように、遺言書で財産を一人に集める旨を示し、他の相続人が遺留分を放棄することで、生前の相続放棄と同じ状態にすることができるのです。

生前の遺留分放棄は、被相続人になる親と推定相続人である子どもとの間でよく話し合うことが前提となります。ですから、家族の中での意思疎通が図られ、スムーズな相続が期待されるでしょう。

 

まとめ

生前の相続放棄は法律的に認められていませんが、同じ状態にすることも可能です。

一般的には無理とされていても、きちんとした方針をたてれば意図することに近づく相続を作ることはできます。よくわからないままに無理だと思わず、ぜひ専門家に相談することをお勧めします。

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ!アート・クラフトの講師になれる認定講座

 

世界中で大人気、NYやLAでは「第2のヨガ」と呼ばれる新しいアート・DIYのレッスン方法を学んでみませんか?

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ、講師として教えられるようになる「ペイントインストラクター認定講座」「DIYインストラクター認定講座」の講師が全国で誕生中!

講座の詳細はこちら

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。