不動産の滅失登記の必要書類のまとめ
建物を取り壊しを予定しているが、その後に滅失登記をしなければならないと知ったのだけど、どんな必要書類は何があるの?という疑問について解説します。
建物を取り壊したら滅失登記をしなければならない
建物は不動産です。
建てた場合には通常保存登記というものを行います。
建てた建物についても、古くなった、誰も住まなくなったので有効活用したいなどの理由から取り壊すことも考えられます。
この取り壊しをしたときには、法律は1ヶ月以内に取り壊したことの登記をしなければならないとしています。
この「取り壊したことの登記」の事を「滅失登記(めっしつとうき)」と呼んでいます。
ではこの滅失登記にはどのような書類が必要となるのでしょうか。
滅失登記の必要書類
登記申請書
まず必要なのは登記全般に必要な登記申請書です。
書き方としては以下の通りになります。
登 記 申 請 書 登記の目的 建物滅失登記 原 因 平成 年 月 日 取壊 添付書類 申請書の写し 証明書 平成 年 月 日 申請 ○○法務局 ○○出張所 御中 申 請 人 ○○県○○市○○1-2-3 (氏名) (連絡先電話番号 03-○○○○-○○○○) 不動産の表示 所 在 家屋番号 種 類 構 造 床 面 積 |
(注意点)
原因の日付欄には取り壊しの日付記載します。
建物の表示は不動産登記簿謄本と同じように記載をします。
必要書類
添付する必要書類としては
- 取毀し証明書…建物解体を依頼した業者に発行してもらいます
- 解体業者の印鑑証明書
- 解体業者の資格証明書、もしくは、会社謄本
- 住宅地図
- 登記申請書のコピー
が必要となります。
滅失登記を専門家に依頼する場合
依頼をする専門家としては基本的に土地家屋調査士に依頼をすることになります。
滅失登記を専門家に依頼する場合に必要な資料としては、
- 委任状
- 委任者の印鑑登録証明書
が必要となります。
まとめ
建物の滅失登記は土地の登記とは異なり期限が決められていることと、行政から罰金をとられるものです。
確実に行うためにも専門家の助力は必要不可欠といえるでしょう。
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