家の名義変更手続きのまとめ
家の名義の変更手続にはどのような手続きが必要なのでしょうか?
自分でやる場合の参考になさってください。
家の名義変更に必要な書類
家の名義変更するには、以下のような書類が必要となります。
- 登記申請書
- 遺言書または遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本
・遺言書の場合は「除籍」と書かれた戸籍謄本または除籍謄本
・遺産分割協議書の場合は出生から亡くなるまでの戸籍・除籍謄本
- 相続人の住民票
- 固定資産税評価証明書
この中では、戸籍謄本または除籍謄本を集めることが大事になります。特に、出生から亡くなるまでの戸籍ですね。あまり転居してない場合には役所も機転を利かせて案内してくれますが、転居が多いと大変です。
また、登記申請書は特別な申請用の用紙があるわけではありません。自分でWord文書を作成する必要があります。
戸籍謄本の取得について
遺言書の場合は、最近の戸籍となります。亡くなった方の名前のところに「除籍」と記載がされます。
「除籍」とは戸籍から除かれることです。
この記載があることと死亡日時をみて亡くなったことを証明することになります。
なお、一つの戸籍からすべての人が除籍されると、「戸籍」という箱が空っぽになってしまいます。
この場合の箱の写しを除籍謄本といいます。
「除籍謄本をとりよせてください」と言われることがあると思いますが、家族の一人が亡くなった場合は、除籍と書かれた戸籍謄本を取ることになりますし、家族のすべてが戸籍から除かれている場合には除籍謄本ということになります。
大変なのは、遺産分割協議の場合の戸籍の取寄せです。被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要になるのです。
あまり引っ越しをしなくて「転籍」(戸籍が他の市区町村に移ること)が、少なければ一箇所ぐらいで完了します。
しかし、引っ越しが多く、転籍がある場合で、しかも遠方だとどこなのかが判明しづらくなります。
しかも、戸籍の場合、本籍地で探します。住所地ではないので、結局のところ、直近の戸籍から以前の戸籍の本籍地を調べ、それに基づいて以前の戸籍のある市区町村に請求しなければならなくなります。
なお、戸籍が要求される理由は、戸籍によって本人が実在したのか、そして相続人が誰かということを調査、証明するためです。
なので、出生から亡くなるまでの戸籍がちゃんと繋がっていないと役所の方からは指摘されますので、ご注意ください。
登記申請書について
下記のように記載する内容はほぼ決まっています。
登記申請書 登記の目的:所有権移転 添付情報 平成○○年○○月○○日申請 東京法務局 課税 価格:金○○○○円 不動産の表示 |
なお、不動産の表示ですが、これらの情報を記載するためには不動産登記簿(不動産全部事項証明書)が必要になります。
ですので、添付書類としては不要ですが、必ず不動産登記簿は準備したいところです。
なお、登記申請を受け付けてくれる法務局の地域がどこかは、下記ホームページからご確認ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
手続の方法
これまで、各準備書面について記載してきましたが、これらの書類の準備が整いましたら、法務局の窓口に提出します。
法務局では、登記申請書の書き方が間違っているなどした場合は修正を依頼されます。
いったりきたりするのは面倒になりますよね。
そこで、登記申請書類を準備しましたら、法務局では相談窓口がありますから、そちらで確認をしてもらうとよいです。ひとつひとつ確認もらえ、OKになるまで添削してくれます。
OKがでましたら、登録免許税(登録料のことです)の分の収入印紙を購入して登記申請書に貼り、それを受付窓口に提出します。
提出から約10日から20日で登記手続は完了になり、連絡がきます。
あとは、登記申請時にもらう預り書をもって窓口にいくと、申請完了の書面と不動産登記識別情報を交付してくれます。
この登記識別情報ですが、権利証と同様に大変重要なものです。
ですから、登記識別情報は大事に保管してくださいね。
ということで、登記手続は、ほとんど必要書類を準備すればできることになります。ぜひチャレンジしてみてください。
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