空き家相続で3,000万円控除検討

2016年税制改正の議論に空き家対策に関する項目が上がってきました。国土交通相と財務省は相続によって取得した空き家、土地を売却した場合に譲渡所得から3,000万円を特別控除するというものです。これについて、詳しくみていきましょう。

空き家の割合は全国平均13.5%

今年の初め、平成25年の住宅土地統計調査の結果が総務省からでました。
この中で、平成25年10月1日現在で総住宅数は6063万戸。うち空き家は820万戸だそうです。
出典:http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/topics/topi86.htm

5年ごとに空き家率をとってきていますが、昭和の時代から空き家率は少しずつではありますが増加傾向にあります。

その中でも、空き家率の高い都道府県というのがありまして、山梨県は17.2%、ついで四国四県が16%台で続いているところです。なお、もっとも低いのは、震災のあった宮城県の9.1%。ついで人口の自然増加が認められる(なんと出生率が1.87人だそうです)沖縄県の9.8%というような順番で、首都圏は10%台になっています。

相続を機に空き家問題が表面化

空き家になると様々な問題が生じてきます。
悪臭がただよい、不衛生になるだけでなく、浮浪者が住んでみたり、火事の火元になってしまう、ひいてはその地域一帯の生活環境が悪化してしまうのです。

空き家が生じるタイミングの最も典型はやはり相続になります。
相続時に、両親が住んでいる住宅に子どもたちはじめ相続人はすみません。
しかも、一部都心や駅チカの物件なら売却処分もスムーズでしょうが、そうでもない限り、処分の方法も難しくなります。
その上で、処分しないうちは固定資産税の支払いが待っている。

ですから、自分が住んだり、売却しないかぎり相続したくない財産になることが多いです。
そして、面倒なことに関わりたくないという意識もあり、ほっとかれる状況にもなってしまいます。

そこで、山形市などでは、権利関係が不明な空き家対策に行政書士が活躍しているという話もありますが、まだまだ有効な空き家対策がないというのが実情です。

やっとでてきた税制による対策

空き家対策のもっとも理想的な形は、相続時の不動産処分または活用の手当でしょう。
とはいえ、不動産処分するにも、自分ではなかなかできず(遠方の不動産ならなおさら)、活用といってもアイデアもノウハウも持っていない方がほとんどでしょう。

不動産屋さんに相談するも、安く買い叩かれるのではないかなどの不安もあります。

ずっと、税制によるインセンティブが必要と思われてきたところですが、ここにきてやっと一案が出てきたのです。

不動産売却時の税金

不動産売却時には譲渡所得として所得税がかかります。
通常不動産売却するときには、登記移転の費用としての登録免許税(固定資産税評価額の20%)、建物に係る消費税、そしてこの譲渡所得による所得税が主なものとなります。

ただでさえ、売却時の税金の多さに圧倒されそうですが、これが空き家ともなりますと、やり気さえ失ってしまいかねません。不動産を売却しても費用ばかりかかってなんの得もないなんて思ってしまいそうです。

そこで、今回の税制改正の話ですが、不動産譲渡得による所得税の計算において、売却利益が3,000万円までは課税しませんよという内容のようです。

おそらく通常のマイホームを購入されたかたは経験があると思いますが、不動産購入に必要な費用はおおまかにいって3,000万円から4,000万円で購入された方が多いのではないでしょうか?

そこで、3,000万円までの税額控除かと推測されます。

もちろん、政府の方ではこれからの検討事項に上がっただけですので、今後詳細をつめていく形になろうかと思いますが、空き家対策にできるだけ効果的な内容であることを望むばかりです。

 “

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ!アート・クラフトの講師になれる認定講座

 

世界中で大人気、NYやLAでは「第2のヨガ」と呼ばれる新しいアート・DIYのレッスン方法を学んでみませんか?

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ、講師として教えられるようになる「ペイントインストラクター認定講座」「DIYインストラクター認定講座」の講師が全国で誕生中!

講座の詳細はこちら

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。