認知症になった場合の後見人の選任の仕方

認知症になってしまった方の日常生活をサポートするために(成年)後見人をつけるにはどのようにすればよいのでしょうか?

後見人とはどのような立場なのか

後見人とは、判断能力が不十分な方が社会生活で不利益を被らないように、法律上サポートする立場の人をいいます。

その種類には未成年後見人と成年後見人がありますが、未成年後見人は親権者の代わりのようなものなので、このページでの後見人とは成年後見人のことをいうことにします。

認知症の人のために後見人が選任されると本人は日常生活の行為しかできなくなる。

認知症の人のために後見人が選任されるとどのような法律上の縛りが発生するかというと、認知症になった人は日常生活に必要な買い物等の行為しかできなくなり、その他の契約などは自分ひとりでは一切できなくなります。

かわって後見人が、必要な契約などを代理してするようになります。

悪徳リフォーム業者が認知症の人をターゲットにした契約を結んだというような消費者被害が発生したとしても、後見人はその行為を取消すことができるのです。

このような後見人制度はどうやって利用するのでしょうか?その選任の仕方を見てみたいと思います。

認知症になってしまったときの後見人の選任方法は?

法律では次のような条件が必要とされます。

認知症が原因で「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」こと

本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求

家庭裁判所の審判

法律用語が並んでしまったので一つづつ丁寧に解説したいと思います

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」=取引の正常な判断ができない

事理を弁職というのは「ものごとのわきまえ」の事です。認知症と一括りにいってもその程度は病状によって異なるでしょう。

後見人がつけられるのは、「認知症の症状がかなり進んだとき」と考えるべきでしょう。

どの程度の判断能力の低下が必要かという事が一番の関心事だとは思いますが、ケースバイケースになってしまうのですが、「日常生活を一人で送るのは困難」な場合といえるでしょう。

関係者からの請求・家庭裁判所の審判

後見人の制度は、本人から契約をする能力等を奪う重大なことがらになります。

そこで、そのような行為の判断を慎重にするため、家庭裁判所の審判を必要としています。

ただし、家庭裁判所が認知症が進んだ人を探し出して後見人をつけるというのは現実的ではありません。

そこで、関係者からの請求を必要としているのです。

認知症になった人の後見人選任方法のまとめ

認知症になった場合には、先にも述べたように不必要なリフォーム契約や高額な商品を買わされるなどの消費者被害が相次ぐ可能性があります。

これらの被害から守るためには家庭裁判所の審判で選任される後見人の選任が不可欠です。

手続きに関しては弁護士や司法書士がその取り扱いをしています。判断に困った際には相談をしてみましょう。

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