wahrl様の相続体験談:不動産を共同名義で相続したらトラブルになった

不動産の共同名義での相続争いの体験談

相続が発生すると、相続人同士の人間関係に少なからず影響を及ぼします。
それは、仲の良かった兄弟や親戚であっても例外ではないのです。
そこで、そのような望まないトラブルを回避するために、財産を遺す人が遺言を残せば大丈夫だろうという考え方が一般的です。
しかし実際は、遺言書通りに遺産を分配することで、更に大きなトラブルが生まれることもあるのです。

代襲相続で孫3人が相続した

私の祖父が他界した時、相続人は5人もいました。
配偶者である祖母はすでに亡くなっていたので、本来であれば祖父の子供3人が相続人なのですが、 そのうちの一人、私の父が亡くなっていたため、その子どもである私達兄弟3人が代襲相続をしました。

祖父は生前、長男である父に多くの財産を遺すべく、遺言書を作成していました。
それも自筆の遺言書ではなく、公正証書遺言書でした。
私たちは祖父の意志を尊重し、出来るだけトラブルを回避しようと公正証書遺言書通りの相続を行いました。

共有物の分割請求をしてようやく売却できた

その結果、ある不動産が相続人5人の共同名義となってしまったのです。 相続が終わってしばらくしてから、相続人全員に不動産を売却しないか?という提案をしました。
誰も住んでいない空き家の状態で、毎年高い固定資産税を払っていくのは馬鹿らしいと思ったからです。

しかし、公正証書遺言書の内容を不満に思っていた相続人が、嫌がらせでその提案を無視し続けました。
最終的には、お互いに話し合いも出来ないような冷めた関係になり、 不動産を売却するために、弁護士に相談し、共有物分割請求の手続きをとって、 ようやく売却することができました。

予想以上に時間もコストもかかり、何より精神的なストレスに感じたので、 不動産の相続については注意が必要だと痛感しました。

オール相続からのコメント

たとえ遺言書があったとしても、なかった場合でも共同名義(正式には共有といいます)にすることはまれにあります。
しかし、それがまさにこの体験談のように争いになることはよくあることです。

遺言者としては「亡くなった後に一旦共同名義にして売却してそれぞれ金銭をもらってくれ」というような意図だったとしても、この体験談のように不満があるような場合にこのようなトラブルになることは実はよくあることなのです。

不動産を共同名義にはこのようなリスクがあることを知っておき、どのように不動産を残したいかを専門家と話し合った上で適切な手続きをとることをお勧めいたします。

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