戸籍附票とはなにか?内容、料金、などをわかりやすく解説
戸籍と、戸籍の附票。同じようなものと思われるかもしれませんが、それぞれ異なります。
戸籍の附票とは、戸籍のある人の住所履歴が記載された書類です。
ここでは、戸籍の附票の内容や、請求の際の料金などについて、わかりやすく解説します。
戸籍や住民票とは異なる
戸籍の附票には、戸籍に記載されている人の住所履歴だけが表示されています。ですから、戸籍に記載されている人の出生や結婚、死亡などの身分事項を記載した戸籍とは異なります。また、住所の移動や世帯の構成などを示した住民票とも異なります。
それでは、なぜ、戸籍の附票ができたのでしょうか?
もともと、住民の把握は戸籍で行われていました。昔は、本籍がすなわち住所地でした。しかし、明治時代中頃になって、本籍地以外に住んでいるという場合が多くなりました。そこで、本籍地以外で住んでいる人の把握のために、寄留簿というものが作られました。
そして、戦後に出生や結婚、死亡などの身分事項を記載した戸籍とは別に、居住者を把握する必要があることから、住民票ができたのです。このとき、寄留簿に相当するものが戸籍の附票として残りました。
現在では、戸籍の附票には、戸籍に記載されている方全員の住所の履歴が掲載されています。
つまり、戸籍には本籍地が記載されていますが、附票を見ることでそれまでに住んだことのある住所の履歴と現在の住所地がわかるようになっているのです。
戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得する
取得場所及び料金
住民票は現在の住所地の市区町村役場で取得できます。
しかし、戸籍の附票は戸籍とともに存在するため、戸籍のある本籍地の市区町村役場で取得することになります。戸籍謄本を請求する場合と同様に、取得の際には本籍地及び筆頭者の名前が必要になります。
なお、戸籍の附票の原本は本籍地の役場に保管されています。ですから、証明書は謄本(写しの意味)の形で発行されます。
- 戸籍に記載されているすべて方の証明書・・・戸籍の附票全部事項証明書
- 戸籍に記載されている一部の方の証明書・・・戸籍の附票個人事項証明書
取得するには、どちらも一通300円が必要です。戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書が450円ですから若干安いです。
取得を請求できる人
下記に当てはまる人が、戸籍の附票を請求できます。
- 戸籍に記載されている人、その配偶者または直系の親族
- 代理人(ただし委任状が必要です)
- 弁護士、行政書士などの専門家(業務の依頼を受けた場合に職務上請求という法律上認められた方式があります)
窓口請求の場合
戸籍の附票の写し等交付申請書に記載し(印鑑も必要)、運転免許証、住民基本台帳カードの本人確認書類とともに請求します。
郵送による請求の場合
市区町村のホームページから戸籍の附票の写し等交付申請書をダウンロードして記載するか、または便箋などに以下の項目を記載して申請書を作成します。
- タイトル「戸籍の附票の写し請求」
- 本籍地
- 筆頭者の氏名
- 戸籍の附票の全部または一部のどちらか(一部の場合は必要な人の氏名)
- 通数
- 請求者の住所・氏名・生年月日・電話番号(日中連絡の取れる電話番号)
- 証明したい内容を具体的に記入
以上の戸籍の附票の写し等交付申請書他以下の書類が必要になります。
- 運転免許証などの本人確認書類のコピー
- 請求者と証明者が異なる場合には、その者同士の関係を証明する戸籍などの写し
- 代理人が請求する場合には、委任状
- 返信用封筒(切手を貼る)
- 郵便局の定額小為替で300円分
戸籍の附票の使い方
戸籍の附票は、実は結構使いみちがあります。
住民票は住所の移動や家族構成などを表しますが、戸籍の附票は戸籍に記載されている方の住所の履歴が分かるので、役所によっては住民票の代わりに戸籍の附票でも大丈夫という窓口もあります。
例えば、相続手続きにおいて住民票が必要というときには、かなりの場合に戸籍の附票で代用が可能になります。また、出生から亡くなるまでの戸籍が必要とされていますが、これも、戸籍の附票をみることで、それまでの居住地が判明しますから、わかりやすいでしょう。
したがって、有用性がかなり高いといえます。相続手続の場合には、戸籍の附票を合わせて取得されることをおすすめします。
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