ペットという遺産
亡くなった親が飼っていたイヌやネコなどのペットは「遺族」でしょうか、「遺品」でしょうか? 広い概念でとらえればペットも遺産の一つ。それを相続する際に起こるいろいろな問題点を考えていきます。
遺されたペットを引き取れますか?
高齢ペットの急増
高齢化は人間だけの問題ではありません。高齢者が長年、大事にして飼い続けたペットも生き物である以上、高齢化しています。イヌもネコも10年も飼っていれば、立派なおじいちゃん・おばあちゃんになっているのです。
ペットは負の遺産?
飼い主が亡くなったり、世話をできなくなれば、そうしたペットの面倒を見るのは当然、飼い主の家族の責任になります。意志がある・ないに限らず、これは相続しなければなりません。
しかし、労力的にも金銭的にも、飼育に必要とされる負担はけっして軽いものではありません。それどころか様々なトラブルを引き起こす要因にもなります。捉え方によっては、返済しなくてはいけない借金同様、「負の遺産」になり兼ねません。
当初の意志が崩れる時
人間同様、ペットも年をとると、それまでに身に着いた生活習慣を変えるのは困難です。
「親が大事にしていたペットだから」「実家を訪れた時、自分も可愛がっていたので」と、当初はにこやかに引き取るのですが、吠えられたり、噛みつかれたりして手が負えず、結局、飼育を投げ出してしまう事態が後を絶ちません。
不動産やお金よりも厄介?
また、短期的にはオーケーでも、長い期間でみた時、転勤や引っ越し、家族構成の変化などによって事情が変わり、面倒を見切れなくなってしまう事例もたくさんあるようです。
不動産やお金などの遺産相続の話し合いよりも、こちらの「生きた遺産」の処遇の方がトラブルの種になるケースが少なくないのです。
ペット信託という新しいサービス
ペット信託とは?
今や70歳以上の高齢者の4人に一人がイヌやネコなどのペットを飼っている時代です。高齢の飼い主がペットより先に亡くなることで発生するトラブルは、当然、想定しておくべきこと。そこで飼い主自身が存命中に準備できるのが「ペット信託」です。
飼育費用預託金
これは平均的な寿命までの食事代、健康診断費用などに加えて葬儀や埋葬費、信託報酬預託金などを足した「飼育費用預託金」を支払うことで、飼い主の死後、NPOメンバーや獣医らがペットの世話をしてくれるシステムです。
余命10年のイヌなら約230万円
あとに遺されたペットが不幸にならないようにしたい――。
そう願ってこのシステムを起こした考案者によれば、一つのモデルケースとして、余命10年のイヌなら約230万円が必要とのこと。もちろん金額は、信託する動物の種類や大きさによって異なります。
飼育介助サービスも
契約後、飼い主がペットを自ら飼育する期間は、飼育費用預託金の余剰部分を毎年返還すます。死亡時だけでなく、高齢や病気が理由でペットの世話ができなくなった場合も、家族に代わって飼育介助してもらえるなどのサービスもあります。
まとめ
こうしたサービスを利用するかどうかはさておき、「ペット遺産」の問題は、これからますます増えてくると思われます。ですから機会を見て、家族の間でよく話し合っておくといいでしょう。
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