戸籍抄本と戸籍謄本の違いは何?戸籍謄抄本について分かりやすく解説

知っているようで、普段目にすることの少ない戸籍。いったいどんなものか説明できますか? 意外とよく知らない方も多いのではないでしょうか。戸籍には、戸籍謄本と戸籍抄本の2種類があります。
このページでは、戸籍謄本と戸籍抄本の違いを解説します。

戸籍は本人の身分に関する事項を記録したもの

戸籍とは、そもそも何でしょうか。
戸籍には、個人の出生日や父、母など身分に関することが記載されています。個人の情報という意味では、住民票も似ていますが、こちらは、住居に関する情報を記載しています。(参考:「戸籍と住民票の違いについてのまとめ」)

通常、戸籍には世帯主の他に、父や母などを含めた家族が記載されます。
そして、本人が結婚する場合には、その戸籍から除かれて、新しい戸籍が作られます。除かれることを「除籍」といい、新しい戸籍が作られることを「新戸籍編製」といいます。

ですから、その本人が日本の国籍を持っているのかとか、親族関係を証明するなどの場合に戸籍が要求されたりするのです。
 

戸籍謄本は戸籍の写し

戸籍は、原本というものがあります。現在は本籍のある市役所で、電子データとして保管されています。
それを書面化した写しが戸籍謄本です。

もともと謄本とは、原本の内容を写して作成した(謄写)文書のことをいいました。
昔は、コピー機というものがありませんでしたから、手書きの文書でした。その際に、「原本の内容に相違ないという意味」で最後に役所の証明がなされていました。これを戸籍謄本といったようです。
原本が電子データとなった現在も、やはり戸籍の写しとして戸籍謄本と言われています。なお、戸籍謄本は戸籍全部事項証明書ともいわれます。

戸籍抄本は戸籍の一部の写し

一方の戸籍抄本とはどういうものでしょうか。これは一部の写しという意味です。

昔の戸籍は一族で作成されていました。つまり、筆頭者であるおじいさんから、お嫁さんや孫、甥や姪なども戸籍に載っていました。すべての戸籍を手書きで移すのは大変だったことでしょう。そのうちの一人の分だけの証明で使いたいのに、全部を写すのでは時間も手間もかかります。

そんな場合には、一部のみの写しで良しとされました。この一部のみを移すことを抄写といい、その書類を抄本といいました。

現在でも、戸籍の一部の人の分だけで良い場合があります。その場合には、戸籍抄本で十分といえます。

なお、戸籍抄本は個人事項証明書ともいわれます。
 

戸籍謄本と戸籍抄本の違い

以上のように、戸籍謄本と戸籍抄本とは、その掲載情報の差があります。

  取得場所 内容
戸籍謄本 本籍地の役所 家族全員の情報
戸籍抄本 本籍地の役所 家族一人(個人)の情報

 

まとめ

戸籍謄本と戸籍抄本の違いは、載っている情報によって異なります。
誰の身分関係の証明が必要かによってどちらが必要かを判断することになります。親子関係などを証明したい場合には、戸籍謄本がよいでしょう。その本人の国籍を証明したいは場合には、戸籍抄本で十分です。会社や役所などに提出する戸籍が何を証明するのかを念頭に置いて、戸籍謄抄本を使い分けてみてください。
なお、戸籍は、謄本も抄本も、本籍地の市区町村役場で取得することができます。

 

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