遺産分割協議書の作成にあたって未成年者がいる場合の注意

遺産分割協議書の作成にあたって未成年者がいる場合には何か注意が必要なのでしょうか?
実は、重要な手続きが必要なので、このページで解説いたします。

遺産分割協議書の作成にあたって共同相続人に未成年者が居る場合

法律上どのような遺産分割協議になるのか

未成年者は親権者の同意を得るか、親権者の代理によらないと、遺産分割協議ができないという法律になっています。
そこで、例えば、父親が亡くなって母親と未成年者の子が相続をしたという事例で考えてみます。
遺産分割協議は母親と未成年者の子の間でするわけですが、法律上は母親の同意を得るか親権者の代理をすることになります。

このような遺産分割協議には弊害が発生する

この遺産分割協議はこのままでいくと実質は母親一人で行うことになってしまいます。
このような場合に、母親がその権限を自分のいいように使って、全部の遺産を自分の独り占めにできてしまうことになってしまいます。

「特別代理人」を設置

そこで、そのようなことを防止するために、利害関係が一致するような場合には、「特別代理人」という人を選任をして、その人と母親とで遺産分割協議をして公平な遺産分割協議をするよう法律で定められています。
特別代理人が定められずにした遺産分割協議は無効であるため、その後の名義変更の手続きなどにも役所が応じてくれません。

このようにして未成年者の遺産分割協議書作成の法律上の問題点を解決しています。
 

特別代理人選任の申立て方法

申立てをするのはだれがするか

この場合利害関係が対立する親権者や、その遺産分割協議に利害関係がある利害関係人が申立てをします。

どこに申立てをするか

子の住所地を受け持っている裁判所です

必要な費用

項目 費用
収入印紙 800円分
連絡用の郵便切手 家庭裁判所によって異なる

必要書類

項目 備考
申立書 裁判所のホームページに記載例あり
未成年者の戸籍謄本 現在では戸籍事項全部証明書をいいます
親の戸籍謄本  
特別代理人候補者の住民票 戸籍の附票でも可
利益相反に関する資料 上記の例で言うと遺産分割協議書案
利害関係を証明する書類 利害関係人からの申立ての場合の場合のみ

まとめ

遺産分割協議書の作成にあたって未成年者が居る場合には特別代理人という人がつかなければ有効になりません。
そのことに気をつけて慎重に手続きをすすめるようにしておくべきでしょう。”

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