二次相続を見越した相続対策のまとめ
相続対策はなにも一人の相続についてだけ考えればいいわけではありません。
夫が亡くなった後に妻がなくなるというような二次相続についても頭の中に入れておかなくてはなりません。
このページでは、二次相続を見越した相続対策についてお伝えします。
そもそも二次相続とは何か?
そもそも二次相続とは何でしょうかというところから復習しておきましょう。
二次相続とは、相続が二重に発生すること。
冒頭でもお伝えしたとおり、夫・妻・子という家族関係があるとして、自然な順番で言うならば夫がまず亡くなり相続が発生します。その後妻が亡くなると妻の分の相続も発生します。
この場合の夫の相続の後に発生する妻の相続の事を二次相続といいます。
二次相続という言葉との関係で夫の相続の事を一次相続といいます。
他にも、祖父、父という順番に亡くなった場合の父の相続の事も二次相続と呼ぶことがあります。
二次相続の何が問題なのか
たとえば建物の名義変更の回数であるとか、銀行預金をどのようにするかであったり、相続税対策をどのようにするか?という事を考えるにあたって、相続による資産の移動の回数が少なければ少ないほどこれらの費用負担は落ちます。
冒頭の事例で言うならば、夫も妻も非常に高齢や病気をしているなどで、相続が非常に近くで発生しそうな場合に、何ら対策を打たなければ、夫から妻、妻から子への相続が発生します。
そうなると、名義変更手続きが複数になるので、これを解決しておくべきではないのか?という観点が発生します。
二次相続を見越した対策はどのように行うか
この問題は、相続が発生しそうな人が誰なのか?ということをしっかり見据えた上での対策になります。
よくある事例のうち2つを挙げてみたいと思います。
ケース1:夫・妻ともに高齢等
冒頭にあげたケースのように夫・妻ともに高齢や病気がち等で、近い将来両方の相続が発生しそうな場合の子の立場としてはどのように相続対策をすればよいでしょうか?
両親ともに生存時にできる対策
たとえば夫が先に亡くなった時のことを考えて、妻を今住んでいる家にそのまま住まわせたいというような場合です。
この場合、妻にいったん相続させ、名義を変更しようという考えを持つものですが、その妻もいずれ亡くなります。
その時に子にまた名義変更をしなければならないとすると2度の手続きが必要となります。
ですので、最初から子に相続をさせて名義も子にしておく遺言書を残すのが二次相続の対策になります。
どちらかが亡くなった場合にできる対策
この場合には遺産分割協議で子にすべて相続させることで二次相続の対策になります
ケース2:祖父・父・子と相続してゆくケース
たとえば、祖父がすでに90を超えていて、父親も60代のようなケースの場合です。
祖父から見ると孫となる子がその家を継いでいくような場合には祖父の遺言書で、あるいは祖父が亡くなった場合の遺産分割協議書で、父に相続をさせずに子に相続をさせることで、父が亡くなった際に発生する二次相続の対策をすることが可能です。
まとめ
相続が発生した際にだれにどのような資産を残すかの対策は、その人が亡くなった後に発生する二次相続についても考えておくべきです。
法律関係や税金関係での有利不利なども発生するので、二次相続が発生しそうな場合には専門家に事前に相談しておくべきでしょう。”
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