離婚・バツイチで子供がいる人のための相続3か条

2. 養子も法定相続人になることが出来る

法定相続人になることが出来る「子」には実子の他に養子も含まれます。養子には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類がありますが、この2つでは扱いが少々異なるので注意が必要です。

まず普通養子縁組ですが、これは養子が実の親との親子関係を維持したまま養子との親子関係を作る養子縁組です。この場合相続人として認められるのは、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。普通養子は実親とも養親とも親子関係があるので、両方の親に対して相続権を有します。

特別養子縁組は、実親との血縁関係を完全に絶って養親が養子を実子と同様に扱う養子縁組です。

この場合は完全に実子と同じ権利を有することになるので、実子が何人いようと養子は当然に相続権を有します。そして特別養子は実親との親子関係は完全に無くなるので、実親に対する相続権は有しません。 もし仮に子連れで離婚した後に別の人と再婚し、再婚相手が亡くなった際の相続権を子どもに持たせたいという場合は、再婚相手と子どもを養子縁組してしまえばよい、ということになります。このような配偶者の連れ子のことを「継子」といいます。

3. 別れた相手との「子どもの子ども」には代襲相続の権利がある

別れた夫や妻との間に子どもがいた場合、上記で見てきたように同居していようが長年別居していようが実の親子関係がある限りその子どもは相続人になることが出来ます。もし仮に子どもが親より先に亡くなってしまった場合はどうなるでしょうか。 子どもが親より先に亡くなった場合、当然子どもは親の財産を相続することは出来ません。

しかし子どもの相続権は子どもの子ども、つまり親から見れば孫に移動します。これを「代襲相続」といいます。 この亡くなった子どもの親、例えば父親が既に別の女性と再婚し、子どもももうけ、数十年後に亡くなった場合、相続権を有するのは父親の再婚相手の女性、再婚相手との間に出来た子ども、そして先妻との間に出来て既に亡くなっている子どもの子ども、という非常にややこしい事態になります。

このような場合、父親は再婚相手や再婚相手との間に出来た子に、自分が亡くなった際の相続人として先妻との間に出来た子どもの子ども、つまり孫がいるということをきちんと話しておく必要があるでしょう。必要に応じて遺言書を遺すことも検討しなくてはいけません。

4. まとめ

実際の相続の現場では、ドラマの世界も真っ青な出来事が起きます。子どもの相続権を巡るトラブルもその1つです。人間はお金の問題が絡むと人格が変わったようになってしまうことがあります。親の身勝手で安易な離婚が子どもや孫を始めとした周囲の人たちにまで後々禍根を残すこともあり得るのです。離婚に至るのは仕方ないとしても、相続に関してはトラブルが生じることのないようにしたいものです。

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