親が亡くなる前に知っておきたい相続のこと

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30代、40代になってくると両親もそれなりの年齢になりますので、どうしても「避けられない親の死」という現実を直視しなくてはなりません。親が亡くなれば当然相続が発生するわけですが、相続トラブルを避けるには親が生きている間に相続に関して家族で話し合っておいた方がいいこともあります。
 

 親子の間で相続の話しを出来る環境を整える

よくテレビや雑誌で相続にまつわるトラブルが取り上げられることがありますが、これは親の生前に相続について親と話し合っておくことがあれば避けられたものも少なくありません。

親が亡くなる前に親の死後の話しを切り出すのは憚られる雰囲気もありますが、相続トラブルが勃発すれば困るのは残される家族ですし、親も自分の死後に家族が財産を巡って醜く争うところも見たくはないでしょう。

どこかのタイミングを見計らって1度は話し合っておかなければいけないことなのです。

また子どもの立場からすると、最も怖いのは「親が認知症になってしまう」ということです。

相続対策というのは、ほとんどの場合財産を譲り渡す本人の意思表示があって初めて成立します。例えば贈与にしても「あげる」という意思表示がなければ「もらう」という意思表示も出来ません。

認知症になってしまうとこの意思表示が困難になる可能性があるので、相続問題でクリアにしておきたいことがある場合は認知症になる前に済ませておく必要があります。

意思表示が認知症になった後になると、その意思表示が果たして本当に親の意思であったのかどうか、など別のトラブルが生じる可能性もあるからです。

親への相続問題の話しの切り出し方としては、テレビや雑誌で取り上げられている、あるいは近所や友人の家で起きた相続問題をネタにするとスムーズです。例えば相続問題を扱ったテレビを見ながら「へ~、こんなことがあるんだねえ、ウチの場合は子どもにどうやって財産を相続して欲しいの?」と自然な感じで尋ねてみたり、「そういえばこの前学生時代の友達に会ったら、実家が相続問題で揉めてるらしいよ。ああなったら家族もバラバラになっちゃうねえ。ウチはそんな風にならないようにしないとね。」のように問題意識を共有するような話しの仕方をすると良いでしょう。

それで親が話しにのってこなければ無理して深追いはせず、また別の機会に同じように切り出せば良いでしょう。繰り返し話しが出てくれば親の意識もきっとそちらへ向くはずです。もしも話しにのってきたら少し深く掘り下げた話しをし、少なくとも親はどうして欲しいと思っているのか、という意思を確認すべきです。
 

相続人間で意思疎通を図っておく

親が亡くなった場合、通常であれば親の配偶者とその子が財産を相続することになります。

親と子が相続財産を巡って争う、という話しはあまり聞きませんが、兄弟間での争いはよくあります。

しかも兄弟の配偶者が無遠慮に後ろから意見を挟んだりすると、まとまる話しもまとまらなくなってしまいます。

この手の兄弟間の争いを避けるには、やはり親が元気なうちに遺産分割について話し合いをしておくべきです。特に注意が必要なのは兄弟の中の1人、例えば長男が親と同居をしていて、実家の家と土地は同居してくれた長男に全て相続をさせる、というような話しになっているような場合です。

このようなケースでは、親は長男はもちろん他の兄弟も当然了承していると思ったまま亡くなり、相続が開始されてから急に兄弟が権利を主張し出し、泥沼の争いになる、というパターンが実に多いです。

このようなことを避けるには、親が生きている間に「実家の家と土地は長男が相続する」「その代わりそれ以外の財産は全て別の兄弟が相続する」などのように意思を疎通させておくことが大事です。もちろん必要があれば親の意思を確認して、後から話しを蒸し返されないようにしておくべきでしょう。
 

出来れば遺言書を書いてもらう

親と相続についての話し合いが出来るようになり結果の方向性がある程度固まったら、遺言書を書いてもらうのが1番良いでしょう。

遺言書を書くという行為は、いかにも死ぬ準備をするかのようで抵抗がある人もいるかもしれません。

しかし最近はどちらかというと「残された家族が困らないように遺言書を遺しておきましょう」という雰囲気が支配的ですし、「その方が安心でしょ」「子どもたちが揉めるのは嫌でしょ」という話しを柔らかい感じでして、なるべく遺言書を書いてもらう方向へ持っていくと良いでしょう。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と3つの方式がありますが、最もお勧めなのは公正証書遺言です。これは公証人役場で公証人に作成してもらうので、完璧に法律的に有効な遺言書を作成してもらえます。出来上がった遺言書も公証人役場で保管をしてくれるので、無くしたりする心配もありません。ただ公正証書遺言の場合は、証人を2人連れて公証人役場まで出向く必要があり、非常にかしこまった形の遺言書作成になります。だからこそ信頼性は完璧なんですが、そこまでものものしい雰囲気だと親が抵抗感が持つことも考えられます。そのような場合は自宅で簡単に出来る「自筆証書遺言」でも十分でしょう。

ただし自筆証書遺言の場合、法律が求める要件を満たしていない場合は法律的に無効な遺言書になってしまいます。どのように作成すればいいのかを事前にインターネットや本などで調べて、漏れがないように作成する必要があります。もしも不安であれば「この内容で遺言書を作って下さい」と行政書士にお願いし、あとは署名押印をするだけにしてもらうのも良いでしょう。
 

 まとめ

相続問題は年老いた親にとっては「避けられないことはわかっているけどあまり考えなくない問題」でしょう。やはり自分が死ぬことを正面から考えることの出来る人は少ないはずです。そこに向き合わなければいけないので非常にデリケートな問題です。親を出来るだけ傷つけないで、お互いにとっていい形になるように相続問題を話し合っておきたいものです。”

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