養子縁組をするには、どんな条件が必要なのか
再婚をする時、婚姻届だけでは、血が繋がっていない親とは法律上の親子にはなれないし、そして相続の権利はありません。
法律上の親子そして相続権を発生させるためには養子縁組をする必要があります。
そのための養子縁組をするための条件にはどのようなものがあるか、このページでお伝えいたします。
養子縁組をするための条件とは
養子縁組をするためにはいくつかの条件があります。その条件は民法に定められたものになります。
以下その条件について具体的に見てみたいと思います。
当事者に養子縁組の意思があること
ある意味当然なのですが、当事者に養子縁組の意思があることが必要になります。
養子縁組届出を出しても、養子縁組の意思がなかった(脅迫されていた、騙されていた)などの場合には、取消しができることになっています。
養親が成人していること
養親となる人が「成人」している事が必要です
現在の民法では20歳以上ですが、婚姻をして成人とみなされる成年擬制が成立しているときもこれにあたります。
今後の民法改正の動き次第では、18歳に引き下げられる可能性があるので法改正には注意をしましょう。
養子が、養親の尊属または年長者でないこと。
養子が養親の尊属または年長者でないことが求められます。
尊属とは、自分から見て、親等が上の人の事をいいます。レアなケースですが、年が下の叔父にあたる人を養子にすることはできません。
年長者ではないことというのは要は年上であってはならないということです。
後見人が被後見人を養子とする場合は家庭裁判所の許可を得ていること
後見人が被後見人を養子とする場合には家庭裁判所の許可を得ていることが必要です。
これは、後見人は被後見人の財産を管理する立場にあり、着服などしていなかったかということを家庭裁判所が調べるために設けられています。
未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可を得ていること。
未成年者を養子とする場合、家庭裁判所の許可を得ていることが必要となります。これは慎重を期する意味で必要とされております。
ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合には許可は不要です。
想定される例としては、孫を養子にするであったり、配偶者の連れ子を養子にするような場合です。
養親に配偶者がいる場合は、配偶者の同意が必要
養親に配偶者がいる場合には、配偶者の同意が必要となります。
未成年者を養子とする場合は、配偶者が居る場合には配偶者とともに縁組をすること
配偶者が居る場合に未成年者を養子とする場合には配偶者とともに養子縁組をすることが求められます。
養子が15歳未満の場合は、法定代理人が養子縁組の承諾をすること
養子が15歳未満の場合には、法定代理人が養子縁組の承諾をする必要があります。
ここでいう法定代理人とは、基本的には両親で、両親が居ない場合の未成年後見代理人のことを指します。
特別養子縁組の場合の特殊な条件
特別養子縁組とは、普通養子縁組が実親との関係がそのまま残るのに対して、実親との関係も切れる養子縁組のことをいいます。
- 養親は配偶者のある者でなければならない
- 養親は25歳に達していなければならない(養親の一方が25歳以上の場合にはもう一方は20歳以上であればよい)
- 請求のときに原則6歳に達していないことが必要(6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は8歳未満)
- 養子となる者の父母の同意がなければならないのが原則(意思表示ができない、虐待・悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は同意は不要)
- 養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情が必要
という厳しい条件があります。
これは、特別養子縁組の効果が実親との関係を断ち切るもので、そこに戻るための離縁をする事を予定していないため、その養子縁組の必要性を厳しく見ようという趣旨に基づくものです。
まとめ
このページでは養子縁組に関する条件について、簡単にまとめてみました。
養子縁組にあたっては法律が定める厳しい条件をクリアにしなければなりません。
特に実親との関係も切れて簡単に元に戻ることのできない特別養子縁組に関しては、非常に厳しい条件のもと認められることに注意をしてください。
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