遺族年金を受け取るための条件とは?

遺族年金とは、一家の大黒柱が亡くなってしまった時に、残された遺族に支払われる、公的年金のことです。

しかし、無条件で年金が支払われるわけではなく、受けとる遺族側にも一定の条件が存在します。

このページでは、遺族年金を受け取るための条件についてお伝えします。

遺族年金について

遺族年金とは、年金に加入中の人や、もしくは加入していた人が亡くなった時、残された遺族に対して支給される公的年金のことです。

遺族年金の種類について

遺族年金は、亡くなった方、つまり家計を主に支える方がどのような年金に加入していたか?によって受け取れる給付が決まります。

具体的には、亡くなった方が国民年金のみ(自営業者等)であった場合は、条件を満たせば遺族基礎年金を受け取ることができます。

亡くなった方が厚生年金にも加入していた(会社員等)場合は、要件を満たせば遺族基礎年金加え、遺族厚生年金も受給できます。

亡くなった方が共生年金に加入していた(公務員等)場合は、要件を満たせば遺族基礎年金に加え、遺族共生年金も受給できます。

 

亡くなった方の受給資格についての条件は?

亡くなった方が現役世代、つまり現在保険料を支払っていて、亡くなられた場合、保険料をきちんと支払っていたかどうかが問われます。

具体的には、保険料を払うべき期間のうち3分の1を超える滞納がないことが条件です。

この滞納期間ですが、学生や、自営業者、無職の人が加入する国民年金にのみ存在するもので、会社員が加入する厚生年金や、公務員などが加入する共済年金については滞納期間がありません。

遺族年金、無職や自営業者期間のある方は?

無職や自営業者の期間が長かった人は、その期間中に保険料の滞納期間がないか?特に注意しましょう。

現在救済措置として、65歳までの人については、3分の1を超える滞納期間があっても、直近1年間に滞納期間がなければ良いことになっています。

しかし、注意点があり、滞納期間は「死亡日の前日」において確認されます。

亡くなってから慌てて支払っても手遅れですので、滞納期間がある方は、受け取るための条件をしっかり把握し、早めに保険料を支払っておくことをお勧めします。

年金を現在受け取っている方が亡くなった場合は、滞納期間は問われません。

受け取る側の条件

主な収入源を支えている方、一家の大黒柱の死亡により、遺族が生活に困る家庭に支給と言うのが原則です。

この生活に困ると言うのが、条件の前提となっています。

法律上では「生計維持関係」にあった遺族ということになります。

それでは「生計維持関係」とは、

  • 死亡した大黒柱の収入によって生活をしていること
  • 遺族自身の年収が850万円未満であること

となります。

たとえ、妻と子が遺族として残されていたとしても、無くなった夫の収入に頼らずに生活していたのであれば「生計維持関係」であったとは認められません。

夫の収入に全て依存していなければならないわけではなく、一部分でもよいということになっています。

ですから、夫婦共働きであって、夫婦両方の収入で生活していたというケースなら、問題なく生計維持関係は認められます。

遺族年金、制度により受け取れる遺族の範囲は?

先ほどの「生計維持関係」を満たした上で、受け取れる遺族の範囲を確認しましょう。

遺族の範囲は、国民年金(基礎年金)厚生年金、共済年金で差があります。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、子のある妻または子、平成26年4月1日以降は、「子のある夫」も対象となります。

ただし、4月以降の死亡についてが対象で、さかのぼって権利が認められるわけではありません。

遺族厚生年金・遺族共済年金

遺族厚生年金は、配偶者または子、父母、または祖父母(のうち、最先順位者のみ。夫、父母、祖父母については55歳以上)が対象となります。

遺族共済年金は、配偶者または子、父母、孫、祖父母が対象となります。

このうち、子、孫については全ての制度で18歳年度末(一定の障害のある子、孫は20歳)までという年齢制限があります。

なお、配偶者については、婚姻関係がなくても、事実上婚姻関係と同一にあるものと認められれば、権利が発生します。

老齢年金は一生涯、遺族年金は?

老齢年金は、死亡するまで一生涯支給が続きますが、遺族年金は死亡以外にも、打ち切りになる条件が3つ存在します。

  • 1つは、年齢にかかわるもので、子、孫については全ての制度で18歳年度末までです(一定の障害のある子、孫は20歳)。
  • 2つ目は、夫が死亡当時30歳未満で、遺族年金を受け取る権利のない妻については、5年間だけです。
  • 3つ目は結婚等によるもの。結婚したとき、直系血族・直系姻族以外の養子になった場合などです。

受け取り開始年齢が決まっている老齢年金とは違い、遺族年金はいつ受け取り開始になるかわかりません。

万が一の際の年金である遺族年金についても知識を深めておきましょう。

まとめ

一家を支える大黒柱が、亡くなってしまったとき、遺族を支えてくれる一つが、遺族年金です。

不測の事態にそなえ、今から条件をしっかり確認し対策をとっておきましょう。

今から時間をかけ、それぞれの年金の受け取りの条件や受け取る側の範囲など、細かく注意する点などもあります。
 

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