不動産売却予定者必見!かかってくる税金と控除についての基礎知識

不動産の譲渡所得とは?

不動産を売却して得た収入は譲渡所得と呼ばれています。この譲渡所得は他の税金と分けて考えて計算する「分離課税」に分類されます。

売却した場合にかかる税金の種類とは?

不動産(土地・建物・自宅)等を売却した場合かかる税金は売却する側の立場にもよりますが5つあります。

  • ①所得税(国税)
  • ②住民税(都道府県税、市町村税)
  • ③法人税(国税)
  • ④消費税(国税、都道府県税)
  • ⑤印紙税

*但し消費税に関しては個人が自宅等を売却した場合は原則課税されません。

では引き続いて、実際、不動産を売った場合、いくら税金を納めなくてはならないのかを見ていきましょう。

まずは課税される金額を正確に計算してみる

計算式)

課税される所得の金額(課税所得金額)=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別所得控除となります。譲渡価格とは売却したときの金額です。

*用語の説明

取得費

譲渡費用

特別所得控除額

購入した時の金額

売却するためにかかった仲介手数料

収益のある不動産の売却:5

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