遺言書が複数あった場合、どちらが有効性があるか?

時折ですが、最初のものを作成した後に、長男が面倒を見てくれなくなった…次女がすごく面倒をみてくれるようになったなどで、事情が変わり、新たな遺言書の作成をした、ということがあります。

その結果、遺言書が複数出てきた、というようなケースもまれにあります。この場合の優先されて有効性があるのはどちらでしょうか?

遺言書が複数ある場合の法律はどうなっている?

この場合、民法という法律で次のような規定をしています。

(前の遺言と後の遺言との抵触等)

第千二十三条  前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

条文だけ見ると難しいので少し解説をしますと、内容が異なることを書いている部分に(このことを「抵触」といいます)ついては、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなすとしているものです。

すこし具体例を織り交ぜてみますと、「現金・土地ともに長男に相続させる」という遺言があった場合に日付が後の「土地は長男・現金は次男に相続させる」という遺言が出てきたならば、現金の部分で2つの遺言が異なる内容になっているので、日付が後の「現金は次男に」という部分が優先されることになるのです。

あくまで撤回されるのは後の遺言書の抵触する部分のみ

遺言書が複数でてきた場合にでも、後の遺言書が優先されるのは抵触する部分のみです。

抵触しない部分については、複数残っている場合の最初の遺言書の内容も有効に残ってその結果、意図しない結果になってしまう可能性があります。

たとえば、「土地・現金は長男に相続させる」という内容の遺言があったとして、やはり長男への相続をやめて次男に相続させようとしたときに、「土地は次男に相続させる」としか記載せず現金についての記載を失念したような場合には、現金に関する遺言が効力が残っていることになります。

複数遺言書をつくろうとしている場合のまとめ

遺言書を作り変えたいという気持ちの変化は起こり得ないことではありません。

ですので、その気持ちに沿った遺言書の撤回ができているかどうかを専門家とよく話し合い、場合によっては最初の遺言書の全部撤回を考えてみても良いのではないのでしょうか?

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ!アート・クラフトの講師になれる認定講座

 

世界中で大人気、NYやLAでは「第2のヨガ」と呼ばれる新しいアート・DIYのレッスン方法を学んでみませんか?

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ、講師として教えられるようになる「ペイントインストラクター認定講座」「DIYインストラクター認定講座」の講師が全国で誕生中!

講座の詳細はこちら

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。