遺言状について徹底解説!
『争族』を防ぐ遺言状
遺産を分けるために法定相続分が定めらていたり、個々の状況に配慮するルールはありますが、遺産相続は結局当事者たちの話し合いになります。その途端今までには考えられないほどの対立し、疑心暗鬼になり、骨肉の争いをするという例はたくさんあります。
遺言状があれば、被相続人の意思で誰にどれくらいの割合で遺産を与えるか、具体的に誰に何をあげるかを決めることができます。また遺言書はお世話になった人、息子の嫁等相続人以外の人にも遺産を残すことができます。トラブルを防ぐだけではなく、このような人たちへの感謝の気持ちを伝える役割が遺言にはあるのです。
特に遺言状をお勧めするケース
- 子供がいない
- 先妻の子供と後妻の子供がいる
- 認知した子供がいる
- 内縁の妻に財産を残したい
- 財産を与えたくない相続人がいる
- 行方不明の相続人がいる
- 子供に貢献度に応じた相続をさせたい
- 家業を継ぐ子供に相続させたい
- お世話になった人に贈りたい
法的効力のある遺言事項
遺言状には基本的に何を書いても自由ですが、法的効力は下記14項目に限定されます。
・相続に関すること
①相続分の指定、指定の委託②遺産分割方法の指定③遺産分割の一定期間の禁止④相続人相互の担保責任の指定⑤特別受益者の持ち戻しの免除⑥遺贈の遺留分減殺方法の指定⑦推定相続人の廃除とその取り消し
・財産処分に関すること
⑧遺贈⑨寄付行為⑩信託の設定⑪生命保険受取人の指定
・身分に関すること
⑫子の認知⑬後見人、後見監督人の指定⑭遺言執行人の指定、指定の委託
遺言状の種類
遺言には大きく二種類があります。
ひとつめが自筆証書遺言、自分で書いて作成する遺言状です。手軽で遺言内容を秘密にできるという長所があります。その反面、些細な形式不備にて無効になったり、紛失・偽造改ざんの恐れがあります。
ふたつめの遺言状は公正証書遺言です。これは公証人に対し内容を伝え、公証役場で書面にし保管してくれるというものです。紛失改ざんの恐れはありませんが、費用が発生することと証人が必要であるため内容が漏れてしまう可能性もあります。
|
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
方法 |
遺言者自身が手書きで作成する |
公証役場で作成する |
メリット |
・自分一人で簡単に作成できる |
・安全で確実な遺言が作成できる |
デメリット |
・無効になる危険性がある |
・手続きが少々面倒 |
自筆証書遺言作成のポイント
作成の基本ルール
せっかく遺言状を作成しても、法的に効力を持たなければトラブルは起こりえます。形式不備によってせっかくの遺言が無効とならないように注意することが必要です。
- 自筆であること
- 改ざんされないもので書くこと
- 日付は年月日まで正確にかくこと
- 署名押印をすること
- 書式は自由
書き方の注意
・財産を特定できる書き方にする
特に不動産の指定の場合、登記事項証明書の書き方に準じます。例えば自宅と記載してしまうと複数あれば人によってとらえ方が異なるかもしれません。
・記載事項は正確に
人の名前や銀行名、証券会社名、口座番号等正確に記載しないといけません。
・不動産は「相続させる」と記載する
相続人に対して財産を与える場合「相続させる」「遺贈する」などの表現を使いますが、不動産については「相続させる」と書きましょう。遺贈ではほかの相続人と共同申請になり手続きが面倒になります。また、相続ならば移転登記の免許税が2%→0.4%と軽減されるます。
・遺言執行者を指定する場合
遺言執行者を指定する場合は、その人の住所と氏名を記載します。
・言葉を添える
特定の人の取り分を極端に多くする場合はその理由がわかるように経緯を説明しておきましょう。また、財産の分割を話し合いや人に任せる場合は、生前の贈与を加味するかどうかも記載しておきましょう。
公正証書遺言を作成するには
公正証書遺言は、公正証書という法的効力の強い文書として遺言状を作る方法です。
行政書士・司法書士などの先生達に原案を考えてもらい、資料(印鑑証明書、謄本等)をそろえます。その後、証人2人と一緒に公証役場に出向き、公証人の前で遺言内容を口述します。口述した内容は公証人が法に定められた方法で文章化します。それを遺言者、証人の前で読み上げ、内容に間違いがないかを確認し、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名押印をすれば完成です。
遺言状の原本は公証役場に20年間保管されます。遺言者には正本(原本と同じ効力を持つ書面)が交付されますので貸金庫等にいれ大切に保管します。謄本(原本の写し)も遺言者に交付されますが、遺言執行者等が保管するのが一般的です。
証人のポイント
本来秘密にすべき内容を知られる証人なので、信頼のおける人物に依頼することが大切です。相続の当事者となりえる推定相続人及びその配偶者、直系血族や未成年、公証人の家族等は証人になることができません。専門家に遺言状の作成を依頼する場合は基本的に公正証書遺言の形式がとられ、希望により証人になってもらうこともできます。
公正証書遺言の作成費用
士業の先生達に払う手数料があり、それとは別に公証役場に払う手数料も発生します。証書作成には対象とする財産の価格によって変動があり、財産が100万円まで料金が5000円(中略)1億円まで料金は43
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