遺書の書き方、遺言書との違い

人は死を目前にした終末期になると、残される遺族へメッセージを残したいと考えるものです。
さて、そのとき「遺言書」と「遺書」という言葉を聞くと思います。なんとなく同じ意味合いで用いられそうなのですが、実際にはその2つには違いがあります。
その違いはとは何でしょうか? この記事では、遺言書と遺書の違いと書き方について説明します。

遺言書と遺書の違いは?

前述のとおり、「自分の終末期あたりに家族等へのメッセージとして遺すもの」という意味では共通しています。
しかし、遺言書は法律上の手順に踏んだものについて有効なメッセージを残すもの、遺書とは単なるメッセージを残すものとして区別されています。
つまり、法律に定められているものと、定められていないものというように分けられます。これによって、何が変わってくるのでしょうか。

作成方法

遺書は自由な形式で作ることができます。一方の遺言書は、法律に定められた書き方をしなければ効力が認められません。その点で、全く違うものです。

効力のあるなし

たとえばある人が「土地・建物は長男に渡したい」と書いていたとして、法律上有効な遺言書がある場合と、メッセージとしての遺書がある場合でどのように違うでしょうか?
前者の場合、法律上も遺言者が亡くなった場合には土地と建物は長男のものになるということです。これを覆すには相続人全員の合意が必要となります。
これに対して単なる「遺書」として法律上有効ではない形でメッセージを残していた場合には、相続が発生したとしても、何の効力を及ぼさず、法定相続での相続がされます。
 

遺書と遺言書、両方残す?

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