公正証書遺言が無効になるのはどんなとき?

公正証書遺言が無効になる場合ってどんな場合?

公正証書遺言は、公証人という元裁判官などの人がきちんと内容、意思能力を確認して作る遺言です。しかし、公証人は作成の依頼があった場合に断ることができないという法律の定めになっております。

とはいえ、公正証書遺言の作成にあたっては、誰にどのような財産を遺すかをしっかり判断してそれを外に発信することができる能力、法律用語では遺言能力が必要とされます。公正証書遺言が無効になるケースというのは、この遺言能力がなかったとして争われる場合なのです。

認知症の方が作った公正証書遺言は常に無効か?

オール相続にもよくある質問がこの質問です。

認知症をわずらっているけれども公正証書遺言は作成できるか?あるいは、認知症を患っているにもかかわらず作成されたものは無効ではないのか?というお問い合わせです。

結論から申し上げますと、単に認知症を患っていたからという理由だけで無効となるわけではありません。実際に裁判例の中でも認知症を患っていたとしても有効とされる例はたくさんあります。

公正証書遺言はなかなか無効とされづらい

前述のとおり認知症を患っているような場合でも、公正証書遺言作成の際には、公証人は条文上では必要とされない医師の診断書等を取り寄せるなどして慎重に遺言能力の有り無しを判断します。

ですので、公正証書作成の段階で診断書上も問題ないとされ、実際の読み聞かせの段階でも意思疎通に形式的に問題がなければ、公正証書遺言は作成されます。

このような事があるので、認知症を患っているような場合には専門家が間に入って、公証人との読み聞かせの段階に入るまで何度も何度もリハーサルを行ったというような事は実は実務上よく耳にする話なのです。

公正証書遺言の利用が増える中でその無効が確認される判例もまた増えています。では実際に無効となった判例を考察してどのような場合であれば無効になるのでしょうか?

公正証書遺言が無効とされるのはどのような事例においてか?

参考にすべきファクターとしては次のような要因を総合考慮して有効・無効が判断されることが多いようです。

遺言者の遺言時の年齢やその前後の健康状態

いわゆる「長谷川式スケール」と呼ばれる精神・認知状態の点数との関係や、カルテや看護記録等の資料から、どの程度の内容の遺言であれば可能だったかが判断されるでしょう。

遺言の内容が単純か、複雑か?

遺言の内容が単純なものであれば認知症の程度が軽ければ作成することも充分可能でしょう。しかし内容が複雑多岐にわたるようなものであれば、無効であるという判断に傾くでしょう。

発病時と遺言時の時間的間隔

認知症という診断を受けても、投薬やリハビリで一時的に状態が良くなることも充分に考えられます(特にアルツハイマー型認知症のような場合)。このような場合で一時的に病状を持ち直したときにした遺言まで一律に無効と判断はできない可能性があります。

公正証書遺言の無効を主張したいときには?

法律上は個人でも調停や訴訟を起こすことは可能でしょう。しかし、調停はあくまで話し合いの場であること、また訴訟はそのメカニズムがわからなければ勝訴できないことから、できる限りまずは専門家に相談をするべきでしょう。

公正証書遺言の無効の相談ともなると、高度な認定が要求されるため、まかせるのは弁護士さんとなります。

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