生命保険金の相続手続き方法
故人の葬儀や形見分け等、落ち着いた頃に相続に関連する手続きとしては保険金の請求があります。
このページではその手続きについて見ていきたいと思います。
生命保険金の請求手続き
手続きの中でも考えておきたいのは2種類です。
亡くなった方が契約者で被保険者ではない保険に関するもの
これについては、契約者の地位を相続人が引き継ぐので、名義変更などの手続きが必要となります。
亡くなった方が被保険者である保険に関するもの
この場合には、死亡保険金の請求の手続きが必要となります。この点についてもう少し深く掘り下げたいと思います。
死亡保険金の請求の流れ
まずは、受取人等が保険会社に連絡をします。これに応じて保険会社より受け取り手続きのための必要書類や請求に関する書類が送られてきますので、それにしたがって請求する形になります。
この請求期限は3年(簡易保険は5年)以内ですが、早ければ早いに越したことはありません。すみやかに手続きをするようにしましょう。
死亡保険金にはどのような税金がかかるか?
契約の形態によって次のような税金がかかってきます
契約者と被保険者が同じ
例)契約者:夫 被保険者:夫 受取人:妻→相続税がかかります
契約者と受取人が同じ
例)契約者:子 被保険者:夫 受取人:子→所得税+住民税がかかります
契約者・被保険者・受取人の三者が異なる場合
例)契約者:妻 被保険者:夫 受取人:子→贈与税がかかります
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